麻薬取扱者免許証の記載事項に変更を生じたとき
印刷用ページを表示する掲載日2022年11月17日
概要( 麻薬及び向精神薬取締法第9条)
- 麻薬取扱者免許証の記載事項に変更を生じたときに行う手続です。
届出者
- 麻薬取扱者
提出書類
1.麻薬取扱者免許証記載事項変更届
(届書の作成に当たっては,記載例及び届出前セルフチェックリストを参考にしてください。)
2.麻薬取扱者免許証の原本
3.変更内容によって次の添付書類
業務所を変更及び追加した場合 |
添付する書類はありません。(麻薬管理者はできません。) |
業務所が移転した場合 |
添付する書類はありません。(麻薬管理者はできません。) |
業務所の名称を変更した場合 |
添付する書類はありません。 |
引っ越して住所が変わった場合 |
添付する書類はありません。 |
結婚,離婚等で氏名を変更した場合 |
戸籍抄本 |
開設者(法人)の名称及び所在地を変更した場合 | 登記事項証明書 |
開設者(個人)の氏名を変更した場合 | 戸籍抄本 |
開設者(個人)の住所を変更した場合 |
添付する書類はありません。 |
業務所の名称を変更した場合 | 開設許可証 |
※この他に免許の記載事項に関係する疑問がありましたら,受付窓口にお問合せください。
注意事項
- 記載事項変更届については,届出事由が生じたときから15日以内に届けてください。15日以内に届け出なかったときは,遅延理由書を添付する必要があります。
- 麻薬施用者のみである麻薬業務所で,新たに麻薬施用者(主たる又は従たる業務所の関係なく)が加わる場合には,事前に麻薬管理者の申請をする必要があります。
- 主たる業務所を変更した場合には,変更後を管轄する保健所に提出してください。
- 従たる施設を追加する場合,主たる業務所を管轄する保健所に提出してください。
- 氏名が変更した場合には,必ず麻薬取扱者免許証記載事項変更届を提出する必要があります。旧姓使用を希望する場合には,変更後の氏名の欄に 広島 花子 (旧姓 福山 花子) のように記載し,備考欄に旧姓使用希望と記載してください。
- 麻薬管理者,麻薬小売業者,麻薬卸売業者については,業務所ごとに与えられる免許であるため,業務所の変更,建替え,移転又は開設者の変更等の場合には,新規に免許を申請する必要があります。
受付窓口
ダウンロード
麻薬取扱者免許証記載事項変更届の様式
記載例
届出前セルフチェックリスト
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)