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麻薬取扱者免許証の記載事項に変更を生じたとき

印刷用ページを表示する掲載日2022年11月17日

概要( 麻薬及び向精神薬取締法第9条)

  • 麻薬取扱者免許証の記載事項に変更を生じたときに行う手続です。

届出者

  • 麻薬取扱者

 提出書類

 1.麻薬取扱者免許証記載事項変更届
 (届書の作成に当たっては,記載例及び届出前セルフチェックリストを参考にしてください。)

 2.麻薬取扱者免許証の原本

 3.変更内容によって次の添付書類

麻薬管理者,麻薬施用者,麻薬研究者
業務所を変更及び追加した場合

添付する書類はありません。(麻薬管理者はできません。)

業務所が移転した場合

添付する書類はありません。(麻薬管理者はできません。)

業務所の名称を変更した場合

添付する書類はありません。

引っ越して住所が変わった場合

添付する書類はありません。

結婚,離婚等で氏名を変更した場合

戸籍抄本

 

麻薬小売業者,麻薬卸売業者
開設者(法人)の名称及び所在地を変更した場合 登記事項証明書
開設者(個人)の氏名を変更した場合 戸籍抄本
開設者(個人)の住所を変更した場合

添付する書類はありません。

業務所の名称を変更した場合 開設許可証

  ※この他に免許の記載事項に関係する疑問がありましたら,受付窓口にお問合せください。

注意事項

  • 記載事項変更届については,届出事由が生じたときから15日以内に届けてください。15日以内に届け出なかったときは,遅延理由書を添付する必要があります。
     
  • 麻薬施用者のみである麻薬業務所で,新たに麻薬施用者(主たる又は従たる業務所の関係なく)が加わる場合には,事前に麻薬管理者の申請をする必要があります。
     
  • 主たる業務所を変更した場合には,変更後を管轄する保健所に提出してください。
     
  • 従たる施設を追加する場合,主たる業務所を管轄する保健所に提出してください。
     
  • 氏名が変更した場合には,必ず麻薬取扱者免許証記載事項変更届を提出する必要があります。旧姓使用を希望する場合には,変更後の氏名の欄に 広島 花子 (旧姓 福山 花子) のように記載し,備考欄に旧姓使用希望と記載してください。
     
  • 麻薬管理者,麻薬小売業者,麻薬卸売業者については,業務所ごとに与えられる免許であるため,業務所の変更,建替え,移転又は開設者の変更等の場合には,新規に免許を申請する必要があります。

受付窓口

 受付窓口に関する情報はこちら

ダウンロード

麻薬取扱者免許証記載事項変更届の様式

記載例

届出前セルフチェックリスト

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