調剤済麻薬を廃棄したとき
印刷用ページを表示する掲載日2022年11月17日
概要(麻薬及び向精神薬取締法第35条第2項)
- 調剤済麻薬を廃棄した後に必要な手続きです。
届出者
- 麻薬業務所の開設者
提出書類
- 調剤済麻薬廃棄届
注意事項
- 廃棄後30日以内に届け出てください。
- (参考)医療用麻薬廃棄方法
東京都ホームページ
受付窓口
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調剤済麻薬廃棄届の様式
記載例
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