薬局,病院もしくは診療所又は飼育動物診療施設を廃止したとき(覚醒剤原料関係)
印刷用ページを表示する掲載日2022年11月17日
概要(覚醒剤取締法第30条の15第1項,第2項,第3項)
覚醒剤原料所有高報告書
- 薬局,病院もしくは診療所又は飼育動物診療施設の開設者が,これらを廃止したときに行う手続です。
覚醒剤原料譲渡報告書
- 薬局,病院もしくは診療所又は飼育動物診療施設でなくなった日から30日以内であれば,覚醒剤取締法第30条の7第1号から第7号までに規定する者に譲渡することができます。譲渡した場合に行う手続です。
届出者
- 薬局,病院もしくは診療所又は飼育動物診療施設の開設者,覚醒剤原料研究者,相続人(死亡した場合)
提出書類
1.覚醒剤原料所有高報告書
2.覚醒剤原料譲渡報告書(譲渡した場合)
3.覚醒剤原料処分願出書(廃棄する場合)
※手続きの種類や期限について詳しく確認したい時は,手引きP16-18をご覧ください。
病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局における覚醒剤原料取扱いの手引き (PDFファイル)(1.13MB)
注意事項
- 「覚醒剤原料所有高報告書」は,薬局,病院もしくは診療所又は飼育動物診療施設を廃止した日から15日以内に提出してください。
- 「覚醒剤原料譲渡報告書」は,薬局,病院もしくは診療所又は飼育動物診療施設を廃止した日から30日以内に提出してください。
受付窓口
ダウンロード
覚醒剤原料所有高報告書の様式
覚醒剤原料譲渡報告書の様式
覚醒剤原料処分届出書の様式
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