調剤済医薬品覚醒剤原料を譲り受けたとき
印刷用ページを表示する掲載日2022年11月17日
概要(覚醒剤取締法第30条の7第13号,第30条の9第1項第6号,第30条の9第2項,第30条の14関係)
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書
- 医薬品覚醒剤原料の交付を受けた患者が,医薬品覚醒剤原料を施用する必要がなくなった場合に,その患者から医薬品覚醒剤原料を譲り受けることができます。
- 医薬品覚醒剤原料の交付を受けた患者が死亡した場合に,その相続人又は相続人に代わって相続財産を管理する者(以下「相続人」という。)から医薬品覚醒剤原料を譲り受けることができます。
- 1・2いずれの場合も,病院・薬局等の開設者は,速やかに「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を提出する必要があります。
注:薬局開設者は,患者がどこで交付を受けた医薬品覚醒剤原料であっても譲り受けることができますが,病院等の開設者が譲り受けることができるものは,当該病院等において,医師等が交付したものに限られます。)
交付または調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書
- 病院・薬局等の開設者は,「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を提出した後は,速やかに調剤済医薬品覚醒剤原料を廃棄しなければなりません。
- 病院・薬局等の開設者は,譲り受けた調剤済医薬品覚醒剤原料を廃棄した後は,廃棄した日から起算して30日以内に,「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を提出する必要があります。
届出者
病院・薬局等の開設者
提出書類
- 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書
- 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書
- 「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」は,譲り受けてから速やかに提出してください。
- 「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」は,廃棄した日から起算して30日以内に提出してください。
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交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書
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