令和5年度広島県献血推進計画の策定
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第10条第5項により,次のとおり令和5年度の献血の推進に関する計画を令和5年3月28日に策定しました。
第1節 令和5年度に献血により確保すべき血液の目標量
県は,令和5年度に52,826リットルの血液を献血により確保する必要がある。
この目標を達成するためには,116,515人の献血が必要である。
献血区分 |
目標献血者数(人) |
血液の 目標量 (L) |
||||
計 |
献血ルーム |
移動 献血車 |
||||
紙屋町 |
本通 |
|||||
全血献血 |
200mL |
1,102 |
352 |
600 |
150 |
220 |
400mL |
74,552 |
8,100 |
9,900 |
56,552 |
29,821 |
|
成分献血 |
血漿成分 |
16,335 |
9,016 |
7,319 |
ー |
9,473 |
血小板成分 |
24,526 |
12,532 |
11,994 |
ー |
13,313 |
|
計 |
116,515 |
30,000 |
29,813 |
56,702 |
52,826 |
第2節 目標量を確保するために必要な措置
令和3年度までの献血の実施状況とその評価を踏まえ,令和5年度の献血推進計画における具体的な措置を次のとおり定める。
1 献血推進の実施体制と役割
○ 県は,輸血用血液製剤及び血漿分画製剤(以下「血液製剤」という。)について,国内自給が確保されることを基本とし,将来にわたって安定的に供給される体制を維持するため,市町及び採血事業者等の関係者の協力を得て,広く県民に対し,献血や血液製剤に関する理解と献血への協力を求め,より多くの県民の献血への参加を促進するための事業を実施する。
○ 県は,市町及び採血事業者とともに「献血推進担当者会議」を開催する等,関係団体との意見交換を積極的に行い,地域における献血推進活動のさらなる活性化を図る。また,移動献血計画の策定に際しては,血液製剤の需要動向及び利用実態等について正確な情報を提供するとともに,献血者等の意見を踏まえつつ,これらの情報提供や普及啓発の手法等の改善に努める。
○ 県は,県内各地で開催される行事と連動した献血イベントを実施する等,地域の実情に即した献血推進活動を行う市町献血推進協議会に対して,献血啓発資材の提供等を通じて,積極的に支援するとともに,参加団体(職域団体を含む。)の拡大に向けた取組に協力する。
2 献血推進のための施策
(1) 普及啓発活動の実施
ア 県民全般を対象とした普及啓発
(ァ,7月に「愛の血液助け合い運動」を,翌年の1月及び2月に「はたちの献血」キャンペーンを実施する。
○ 県及び採血事業者は,7月に県民運動として献血推進を図るため,献血推進に功労のあった団体及び広島県献血推進ポスター募集の入賞者等に対して表彰を行う。
○ 県は,病気や怪我のために輸血を受けた患者や,その家族の声を伝えること等により,血液製剤が患者の医療に欠くことのできない有限で貴重なものであることを含め,献血の正しい知識や必要性を啓発するとともに,ポスター,チラシ等の作成・配布やテレビ,ラジオ,県広報誌,県ホームページ,SNSを含むインターネット等の各広報媒体を効果的に活用し,献血や血液製剤に関する理解と協力を呼びかける。
○ 県は,採血事業者等の関係団体が実施する献血推進のためのイベント及びキャンペーンに対し,県民への広報活動等を通じて積極的に協力する。
(ィ業者における献血推進活動の展開に際し,採血事業者と連携して,職域団体等における献血の推進を図るための呼びかけを行う。
○ 採血事業者は,職域団体等に対して,特に若年層の勤労者の献血促進について協力を求める。
○ 県及び市町は,採血事業者と十分協議して移動採血車による献血の日程を設定し,採血事業者とともに献血実施の日時や場所等について,献血への協力が得られるよう住民等に対して十分な広報を行う。
(ゥ時期における献血の経験は,その後の献血への動機付けになることから,県及び採血事業者は「イ 若年層を対象とした普及啓発」と一体的に複数回献血を推進する。
○ 県及び採血事業者は,献血者に対して次回の献血を促す資材の作成及び配布等を通じて,複数回献血の重要性や安全性について周知するとともに,継続的な献血への協力を呼びかける。
○ 献血Web会員サービス「ラブラッド」の予約献血や献血可能日の通知,ポイント加算機能を周知することで,複数回献血の推進につなげる。
○ 採血事業者は,低血色素により献血ができなかった献血申込者に対して,健康管理や食事に関する啓発等,次回の献血を促すサービスの提供を図り,複数回献血者の増加に取り組む。
イ 若年層を対象とした普及啓発
(ァ) 普及啓発資材の作成
○ 県は,献血や血液製剤に関する理解の促進及び献血体験の促進につながる普及啓発資材を作成し,教育委員会等と連携して,県内の高校3年生に配布する。
(ィ及び採血事業者は,若年層に実際に献血してもらえるよう,学生献血推進ボランティア等の同世代からの働きかけや,献血についての普及啓発資材に国が作成した献血推進キャラクターを活用する等,実効性のある取組を行う。
○ 県は,パンフレット等の献血啓発資材の作成に際して,SNSを含むインターネット上の情報にアクセスしやすい工夫をし,目に触れる機会を増やす。
○ 県は,献血への関心を高めるため,広島県献血推進ポスターの図案を募集する。
(ゥ) 献血セミナー等の実施
○ 県は,採血事業者が若年層向けに実施する献血の意義や血液製剤について分かりやすく説明する「献血セミナー」及び採血事業者等での体験学習の機会を積極的に活用してもらえるよう,学校等に情報提供を行うとともに,献血推進活動を行うボランティア組織と連携を図る。また,「献血セミナー」等をきっかけとして献血に関心を持った献血未経験者等に,採血事業者が提供する献血Web会員サービス「ラブラッド」を周知するとともに,継続的な献血の協力を呼びかける。
(ェ) 学校等における献血の普及啓発
○ 採血事業者は,県の協力を得て,学生献血推進ボランティアとの更なる連携を図り,学校等における献血の推進を促す。
ウ 幼少期の子どもとその保護者を対象とした普及啓発
○ 県は,次世代の献血者を育てていくため,保護者と子どもで一緒に献血に触れ合える見学会及び出前講座等,採血事業者を活用した啓発を行う。
(2) 採血所の環境整備等
○ 採血事業者は,献血者の利便性に配慮しつつ,安全で安心かつ効率的な採血を行うため,立地条件等を考慮した採血所の設置,地域の実情に応じた移動献血車による計画的採血及び企業・団体等の意向を踏まえた集団献血の実施による献血機会の提供,献血者が利用しやすい献血受入時間帯の設定並びに子育て世代に対応した託児スペースの整備その他の献血受入体制の一層の整備及び充実を図る。
○ 採血事業者は,新興・再興感染症のまん延下の状況であっても,献血者が安心して献血できるよう感染症対策を十分に行うとともに,献血者への対策についての情報発信を適切に行う。
○ 採血事業者は,待ち時間の解消を図る等,献血者の利便性の向上に資するためICTを活用したWeb予約の推進等に積極的に取り組む。
第3節 その他献血の推進に関する重要事項
1 献血者の意思を尊重した採血の実施
○ 採血事業者は,初回献血者及び献血に不安がある方に対しては,採血区分(200ミリリットル全血採血,400ミリリットル全血採血又は成分献血)及び採血基準を満たす場合,いずれの採血も安全であることについて十分な説明を行い,献血者の意思を可能な限り尊重した上で,採血区分を決定する。(なお,採血事業者が献血者に対し,医療需要に応じた採血区分の採血への協力を求めることは可能である。)
2 輸血用血液製剤の在庫水準の常時把握と不足時の的確な対応
○ 県は,採血事業者と連携して赤血球製剤及び特に有効期間の短い血小板製剤の在庫水準を常時把握し,在庫が不足する場合又は不足が予測される場合には,早急に必要な対策を講じる。
緊急の場合には,職域団体及び学校等に対して,献血への協力要請を行う。
3 災害時等における献血の確保
○ 県,市町及び採血事業者は,災害時等において医療需要に応じた必要な血液量を確保できるよう,様々な広報手段を用いて,献血への協力を呼びかける。その際,採血事業者は,被害状況等の情報収集を行ったうえで,献血の受入れの可否について判断するなど,献血者の安全に十分に配慮する。
○ 採血事業者は,あらかじめ災害時等に備えて,関係者との通信手段の確保,広域的な需給調整の対応を含む事業継続計画を定める。県及び市町は,広域的な需給調整を行う際など,採血事業者の取組を支援する。
○ 採血事業は,医療体制の維持に不可欠なものであることを踏まえ,採血事業者は,新興・再興感染症のまん延下の状況であっても,医療需要に応じた血液製剤の安定供給を図るため,安心・安全な献血環境の保持と献血者への感染防止を図るとともに,様々な広報手段を用いて,献血への協力を呼びかける。また,県及び市町は,採血事業者の取組を支援する。
○ 5月に開催される「広島サミット」に向け,県は,採血事業者と連携し,災害及び不測の事態が発生した場合の救護に必要な血液製剤を確保するとともに,その供給体制を整備する。
4 献血推進施策の進捗状況等に関する確認と評価
○ 県は,広島県献血推進審議会を活用し,広島県献血推進計画をはじめ,献血思想の普及啓発,健全な血液需給の促進及び献血推進組織の育成等の血液事業の適正な運営を推進するための施策について検討する。また,献血推進のための施策の短期的及び長期的な効果,進捗状況並びに採血事業者による献血の受入れの実績を確認し,その評価を令和6年度の広島県献血推進計画の作成に当たり参考とする。
○ 採血事業者は,献血者や献血未経験者へのアンケートの実施等を通じて,献血の受入れに関する実績,体制等の評価を行い,献血の推進に活用する。
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