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附属機関等の会議の公開 制度の概要

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月25日

 広島県では、平成13年4月に「知事が所管する附属機関等の会議の公開に関する規則」を制定し、附属機関等の会議の公開に積極的に取り組んでいます。

附属機関等とは

 県の事務事業に関して、審査、審議、調査等を行うために、知事の下に、県民、学識経験者等を委員として審議会、協議会などが設置されています。これらを附属機関等と呼び、この制度の公開の対象とします。

公開について

 平成13年6月から、附属機関等の会議が原則として公開されています。ただし、次のような会議は全部又は一部が非公開になります。

  1. 広島県情報公開条例第10条に規定する不開示情報が含まれる事項を議事とする会議
  2. 公開することにより公正又は円滑な運営に支障が生じるおそれがあると認められる会議

公開される会議と公開の方法

 附属機関等は平成13年6月以降に行われる第1回の会議で、会議の公開の方法又は会議を非公開とすることを決定します。公開の方法には、会議の傍聴と議事録の閲覧があります。
 それぞれの会議が公開されるかどうか、また、公開の方法については 附属機関等設置状況一覧表 でお確かめください。

会議の開催案内

 公開する会議については、開催日の約1週間前から、会議の開催案内をします。
 県庁行政情報コーナーの所定のファイル又はこのホームページの会議の開催案内をご覧ください。

傍聴の方法

 傍聴の受付は、原則として会議開催時刻の30分前から会場で行われます。
 それぞれの会議の開催日時・場所、傍聴手続等については会議の開催案内をご覧ください。

議事録等の閲覧

 県庁行政情報コーナーで会議の議事録、会議資料を閲覧できます。
 このホームページにも、会議の議事録を掲載します。

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