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家庭の生活を支えていた人の死亡・病気・事故などで収入がとだえ、自力で生活するための努力をしても、なお生活に困窮するときは、その程度に応じて必要な扶助が受けられます。
生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助
各市区町福祉事務所、民生委員