生活保護の医療扶助における後発医薬品の取扱いについて
印刷用ページを表示する掲載日2024年12月24日
生活保護の医療扶助における後発医薬品(ジェネリック)の取扱いについて
後発医薬品の普及については、医療財政の改善につながることから、国全体で取り組んでいます。更に取組を進めるため、今般、制度が改正され、令和6年10月1日から、生活保護においては、患者の希望に関わらず、医療上の必要性が認められず、かつ、在庫状況等により後発医薬品の提供が困難な場合を除き、後発医薬品を使用していただくことになりました。
詳しくは次の事務連絡をご覧ください。
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