強度行動障害支援者養成研修の実施について
1 広島県強度行動障害支援者養成研修について
著しい不適応行動や、自傷・他害行為など危険を伴う行動が高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要な強度行動障害のある人に対して、障害福祉サービス事業所などにおいて適切に支援が行えるよう、支援者が基礎的な知識と技術を習得することを目的とします。
新着情報
令和6年12月1日 ◆研修開講一覧を更新しました。
※研修に係る問合せ及び受講申し込みは、各研修実施者に直接行ってください。(受講資格などは各研修実施者によって異なります。)
◆令和6年12月1日強度行動障害支援者養成研修の開催予定一覧 (Excelファイル)(535KB)
2 研修の指定手続き
新着情報
令和5年5月11日 ◆「強度行動障害支援者養成研修事業の実施について(運営要領)」(平成29年8月3日障発0803第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の一部が改正されたことに伴い、「広島県強度行動障害支援者養成研修事業実施要領」の一部を別紙新旧対照表のとおり改正します。ついては、この研修を改正後の要領により適切に実施してください。
令和3年8月2日 ◆押印手続きの見直しに伴い申請手続きの負担軽減等を図るため、事業者指定及び研修指定等の指定申請手続き並びに各種届出手続きについて、令和3年8月2日から広島県の電子申請システムから申請を受け付けることとしました。なお、従来の紙面による申請も受け付けます。
広島県電子申請システム
【広島県電子申請システムの利用方法】
・広島県電子システムの利用方法を確認する→(利用方法のページ URL)
「広島県強度行動障害支援者養成研修事業者等指定要綱」に係る事業者指定申請及び研修指定は、こちら→指定申請
「広島県強度行動障害支援者養成研修事業者等指定要綱」に係る各種届出は、こちら→届出
研修を実施する場合は、要綱及び要領に従い、事業者の指定を受けた後、研修の指定を受けてください。事業者の指定及び研修の指定を同時に行うことも可能です。
事業者指定申請及び研修指定申請は、研修開講日の180日前から30日前までに行ってください。
※研修を実施する場合は、要綱及び要領に沿った適正な研修運営に努めていただくよう、よろしくお願いします。
(1) 広島県強度行動障害支援者養成研修事業者指定要綱 (PDFファイル)(337KB)
(3) 広島県強度行動障害支援者養成研修事業実施要領 (PDFファイル)(324KB)
3 強度行動障害支援者養成研修の研修修了証明書の発行について
平成26年度から平成29年度の県実施の強度行動障害支援者養成研修の修了証書を紛失等により滅失した場合、研修を修了したことを証明する「研修修了証明書」を発行しますので、次のとおり申請をしてください。
なお、平成30年度以降に実施した研修については、受講した指定研修実施者へ修了証書の再発行等の問い合わせを直接行ってください。
(1) 研修修了証明願の提出について
様式
・ 研修修了証明願(様式第1号) (Wordファイル)(25KB)
添付書類
・ 身分証明書(運転免許証等)の写し
・ 届け先住所を記載した返信用封筒2部(角2サイズ、切手各140円分はり付ける)
・ 戸籍抄本 ※研修受講時の名前が現在と異なる場合のみ
・ 戸籍の附票 ※研修受講時の住所が現在と異なる場合のみ
(2) 証明事務手数料
証明事務手数料
1部あたり 700円
研修修了証明願を受理した後に、返信用封筒で納付書を送付いたします。
領収書はり付ける用様式
・ 領収書はり付ける用様式(様式第2号) (Wordファイル)(23KB)
※領収印のないものは受理できません。
※この様式は、県から納付書が届いた後に必要となる様式です。
研修修了証明願の提出時には必要ありません。
(3) 提出先
〒730-8511
広島市中区基町10-52
広島県健康福祉局 障害者支援課 自立・就労グループ
(4) 手続きに係る期間
1.研修修了証明願(様式第1号)受理から納付書の発行まで 1~2週間
2.領収書はり付ける様式(様式第2号)受理から証明書の送付まで 1~2週間
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