広島県居宅介護職員初任者研修などについて(要綱,手続きなどのご案内)
広島県居宅介護職員初任者研修等について(要綱,手続き等のご案内)
新着情報
R4.8.1 ◆事務手続きの負担軽減を図るため、指定研修の届出を令和4年8月1日から、広島県の電子申請システムから受け付けることとしました。
広島県電子申請システム
【広島県電子申請システムの利用方法】
・広島県電子システムの利用方法を確認する→(利用方法のページ URL)
「広島県居宅介護職員初任者研修等事業者指定要綱」に係る各種届出は、こちら→届出
R3.4.23 ◆押印による手続き負担の軽減等を図るため、広島県居宅介護職員初任者研修等事業実施要領の様式の一部を改正しました。
[改正様式]
様式第1号 事業者指定申請書
様式第3号の2 講師履歴書
様式第8号 誓約書
様式第9号 研修指定申請書
様式第11号の1 実施報告書
様式第11号の3 受講要件(科目免除要件)確認書
様式第12号 変更届
様式第13号 研修中止届
様式第14号 事業年間休止届
様式第15号 事業再開届
様式第16号 事業廃止届
※指定研修事業者と受講者、演習場所提供者との様式については、現行のとおりとします。
R2.2.6 ◆広島県居宅介護職員初任者研修等事業者指定要綱を改正しました。(令和2年4月1日から施行)
主な改正点
「重度訪問介護(行動障害支援)課程及び行動援護課程のカリキュラム」を変更しました。
留意事項
(1)施行日以降申請分から適用します。
(2)改正後の告示に基づくカリキュラムの施行時期は令和2年4月1日としますが、令和3年3月31日まで改正前の告示に基づくカリキュラムによる研修実施しても差し支えない取扱いとする経過措置が設けられています。
【新旧対照表】広島県居宅介護職員初任者研修等事業者指定要綱 別紙1、6及び9 (PDFファイル)(182KB)
【新旧対照表】様式第2号の2(3)及び様式第2号の2(5) (PDFファイル)(249KB)
1 広島県居宅介護職員初任者研修等の研修課程
広島県が指定する研修課程は、次の9課程です。
(1) 居宅介護職員初任者研修課程
(2) 障害者居宅介護従業者基礎研修課程
(3) 重度訪問介護従業者養成研修基礎課程
(4) 重度訪問介護従業者養成研修追加課程
(5) 重度訪問介護従業者養成研修統合課程
(6) 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程
(7) 同行援護従業者養成研修一般課程
(8) 同行援護従業者養成研修応用課程
(9) 行動援護従業者養成研修課程
2 研修の指定手続き
研修を実施する場合は、要綱及び要領に従い、事業者の指定を受けた後、研修の指定を受けてください。事業者の指定及び研修の指定の申請を同時に行うことも可能です。
事業者指定申請は研修開講日の180日前から30日前までの間に、研修指定申請は研修開講日の180日前から30日前までの間に行ってください。
※研修を実施する場合は、要綱及び要領に沿った適正な研修運営に努めていただくよう、よろしくお願いします。
↠↠↠↠↠研修指定申請書記載例 (PDFファイル)(616KB)↞↞↞↞↞ |
---|
指定申請書等の様式は、下記ダウンロードファイル(7)を使用してください。
(1) 広島県居宅介護職員初任者研修等事業者指定要綱 (PDFファイル)(398KB)
(2) 要綱_別紙1広島県居宅介護職員初任者研修等カリキュラム (PDFファイル)(313KB)
(3) 要綱_別紙2同行援護従業者養成研修の内容及び担当講師・助手基準 (PDFファイル)(305KB)
(4) 要綱_様式修了証明書 (Wordファイル)(31KB)
(5) 広島県居宅介護職員初任者研修等事業実施要領 (PDFファイル)(454KB) (
(6) 要領_別紙1居宅介護職員初任者研修等科目免除一覧 (PDFファイル)(122KB)
(8) 【参考資料1-1】事業者指定の手続き流れ (PDFファイル)(120KB)
(9) 【参考資料1-2】研修指定の手続きの流れ (PDFファイル)(125KB)
(10) 【参考資料2】同行援護従業者養成研修講師・助手要件(早見表) (PDFファイル)(107KB)
(11) 【参考資料3】同行援護従業者等の取扱いについて(平成30年3月31日までの経過措置) (PDFファイル)(212KB)
3 過去の見直し状況
H29.1.18 ◆広島県居宅介護職員初任者など事業者指定要綱などを改正しました。(平成29年1月18日から施行)
主な改正点
より機動的な人材育成の推進を図るため、開講日の30日前から申請ができるようにしました。
留意事項
施行日以降申請分から適用します。
↠【新旧対照表】広島県居宅介護職員初任者など事業者指定要綱 (PDFファイル)(146KB)
H28.3.18 ◆平成27年10月16日改正の広島県居宅介護職員初任者など事業者指定要綱などについて、留意事項(運用)を一部見直しました。(平成28年4月1日から施行)
見直し部分
今後 |
これまで |
---|---|
留意事項(4) 同一課程を同一年度内に複数回申請する場合、参照元を明記するなどすれば、二回目以降の申請時には、 ◆学則 については、変更がなければ、添付を省ほぼできます。 |
留意事項(4) 同一課程を同一年度内に複数回申請する場合、参照元の研修番号などを明記するなどすれば、二回目以降の申請時には、
|
H27.10.16 ◆広島県居宅介護職員初任者研修など事業者指定要綱などを改正しました。(平成27年10月16日から施行)
主な改正点
(1) 平成27年4月1日の報酬改定に伴い、重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程について、新たに次のいずれかを満たす者を講師などの要件として加えました。ただし、この要件を満たさない場合でも、その業績から当該科目を教授することが適当であると認められる場合には、知事の承認を得て担当することができます。
ア 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)課程修了者
イ 平成27年度以降の行動援護従業者養成研修課程修了者
(2) 平成27年4月1日のカリキュラム見直しに伴い、行動援護従業者養成研修課程について、新たに次のいずれかを満たす者を講師などの要件として加えました。ただし、この要件を満たさない場合でも、その業績から当該科目を教授することが適当であると認められる場合には、知事の承認を得て担当することができます。
ア 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)課程修了者
イ 平成27年度以降の行動援護従業者養成研修課程修了者
(3) 開講日が180日以上先の指定申請ができなくなりました。
(4) 複数の研修日程の申請をする場合には、研修ごとに申請を分けるようになりました。
留意事項
(1) 施行日以降申請分から適用します。
(2) 複数の課程を一体的に実施する場合には、これまでどおり、ひとつの申請で足ります。
(3) 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程、同行援護従業者養成研修課程及び行動援護従業者養成研修課程の申請に必要な講師の資格証の写しについて、同一年度内に複数回申請をする場合、参照元の研修番号などを明記するなどすれば、二回目以降の申請時には資格証の写しの添付は省ほぼできます。なお、それ以外の課程については、講師の資格証の写しを必要としません。
(4) 同一課程を同一年度内に複数回申請する場合、参照元を明記するなどすれば、二回目以降の申請時には,
◆学則
◆カリキュラム
◆講師一覧表
◆実習施設一覧表
◆講師履歴書(重度訪問介護従業者養成研修行動援護支援課程、同行援護従業者養成研修課程及び行動援護従業者養成研修課程を除く)
◆演習実施計画
◆講義室(演習室)使用承諾書
◆実習施設受入承諾書
◆研修収支予算及び向こう2年間の財政計画
◆通信時に使う課題・回答用紙・模範解答
◆オリジナルテキストの写し
については、内容に変更がなければ、添付を省ほぼできます。
【新旧対照表】広島県居宅介護職員初任者研修など事業者指定要綱 (PDFファイル)(135KB)
【新旧対照表】広島県居宅介護職員初任者研修など事業実施要領 (PDFファイル)(134KB)
【新旧対照表】要領_様式一式 (PDFファイル)(359KB)
H27.5.11
◆広島県居宅介護職員初任者研修等事業者指定要綱等を改正しました。(平成27年5月11日から施行)
主な改正点
(1) 行動援護従業者養成研修課程のカリキュラムを全面的に変更しました。
(2) 平成26年6月1日から施行の同行援護従業者養成研修事業者に係る指定基準の見直し内容と統合しました。
(3) 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程の目的を変更しました。
(4) 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程のカリキュラムについて、「実習」を「演習」に変更しました。
(5) 行動援護従業者養成研修課程の目的を変更しました。
H26.7.4
◆広島県居宅介護職員初任者研修等事業者指定要綱等を改正しました。(平成26年7月4日から施行)
主な改正点
(1) 重度訪問介護従業者養成研修に行動障害支援課程を追加しました。
(2) 同行援護従業者養成研修応用課程のカリキュラム中、実習を演習に変更しました。
H26.5.7
◆同行援護従業者養成研修事業者にかかる指定基準を見直しました。(平成26年6月1日から施行)
主な見直し内容
見直し後の基準 |
これまでの基準 |
---|---|
受講者20名を超えて演習を実施する場合は、講師に加え、受講者20名につき助手を1名以上配置すること。 (例:受講者20名の場合は講師1名) ただし、交通機関利用の演習・実習については、講師と助手を合わせて、受講者10名につき1名以上配置すること。 |
各課程のそれぞれの科目を教授するに適当と認められる実務経験を有する者が講師及び助手を担当すること。 |
見直し後の基準 |
これまでの基準 |
---|---|
講師及び助手については、別紙「同行援護従業者養成研修の研修内容及び担当講師の基準」の要件を満たし,各課程のそれぞれの科目を教授するに適当と認められる者とする。 ただし,この要件に定めのない者で、その業績から当該科目を教授するに適当であると認められる者については、知事の承認を得て担当することができる。 |
各課程のそれぞれの科目を教授するに適当と認められる実務経験を有する者が講師及び助手を担当すること。 |
同行援護従業者養成研修課程については、講師及び助手の要件を設けることから、『様式第3号の1 講師履歴書』に代えて、『様式第3号の2 (同行援護従業者養成研修用)講師履歴書』を提出してください。この講師履歴書は、講師に記入を依頼し、本人の署名を受けてください。また、講師及び助手の要件を証明する資格証・免許証の写しの添付をお願いします。
このページに関連する情報
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)