「特別障害者手当」「障害児福祉手当」「経過的福祉手当」について
概要
「特別障害者手当」とは、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしている手当です。
「障害児福祉手当」とは、日常生活において常時の介護を必要とする重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的にしている手当です。
また、「経過的福祉手当」とは昭和61年3月31日において20歳以上であり、現に従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されていない者に支給される手当です。
支給機関は福祉事務所を管理する地方公共団体の長であり、広島県内は広島市8区福祉事務所と広島市以外の22市町福祉事務所が実施機関となっています。
制度変更などに関する情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
支給対象者
「特別障害者手当」は、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
「障害児福祉手当」は、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
次に該当するときは支給されませんので御注意ください。
【障害児福祉手当】
1.障害を支給事由とする給付を受けている(障害基礎年金,障害共済年金など)
2.児童福祉法に規定する障害児入所施設、児童養護施設等に入所している
【特別障害者手当】
1.障害者支援施設などに入所している
2.病院または診療所に、継続して3か月を超えて入院している(予定である)
「経過的福祉手当」の受給資格者が上記の除外要件に該当した場合は、再度「経過的福祉手当」の受給資格の申請をすることはできません。
新規申請について
新規申請は、住所地の市区町窓口で手続きができます。
一般的に、新規申請に必要な書類などは次のものになります。
※ 市区町ごとに、必要書類などが異なりますので、事前にお問い合わせください。
各市区町福祉事務所一覧(特別障害者手当など担当課) (Excelファイル)
1.障害児福祉手当認定請求書又は特別障害者手当認定請求書
2.本人名義の金融機関の通帳
3.年金証書及び通帳の写しなど(申請者が受給している金額が確認できるもの)
4.診断書(障害の種類ごとに、所定の様式を使用すること)
障害児福祉手当 診断書の様式(第1号~第8号) (PDFファイル)(1.29MB)
特別障害者手当 診断書の様式(第9号~第16号) (PDFファイル)(1.29MB)
5.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している場合は、その写し
6.戸籍の謄本または抄本(省略できる場合があります。)
7.個人番号(マイナンバーカード等)がわかるもの
[有期認定について]
障害の程度については、その認定の適正を期するため、必要な場合には期間を定めて認定を行っています。一定期間を過ぎると、引き続き手当が必要か、再度認定を受ける必要があります。該当する受給資格者には、有期認定の期限のおおむね1か月前までには、診断書の提出などについて、各市区町から個別に通知されます。
なお、正当な理由がなく期限までに提出されない場合は、有期認定の終期の月の翌月から手当の支給が停止となります。
手当の支給月額と支給時期について
1 支給月額
(令和6年4月~) |
|
特別障害者手当 |
28,840円 |
障害児福祉手当 |
15,690円 |
経過的福祉手当 |
15,690円 |
手当の支給は、受給資格者が認定を請求した日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。
2 支給月
支給月 |
支給対象月 |
2月 |
11月~1月分 |
5月 |
2月~4月分 |
8月 |
5月~7月分 |
11月 |
8月~10月分 |
所得状況届について
1 所得状況届の提出について
手当を受けている方は、毎年8月に所得状況届を提出する必要があります。この届は、毎年8月1日現在の世帯などの状況や前年所得を確認し、引き続き支給要件に該当するか審査するためのものです。所得状況届を提出されないと8月以降の手当が支給されません。また、2年間提出されない場合は、時効により受給資格を喪失します。
提出期限:毎年8月12日から9月11日
※8月12日が休日に当たる場合は、前々営業日以前を開始日とし、9月11日が休日に当たる場合は、翌営業日以降を終了日として取り扱う。
2 所得制限限度額について
扶養親族などの数により所得制限限度額が定められており、限度額以上である場合は支給が停止されます。
※ 扶養親族などの数:所得税法上の控除対象配偶者と扶養親族の数
〈所得制限限度額表〉(平成14年8月1日改正)
(令和4年所得:令和5年8月~令和6年7月分手当について適用)
扶養親族の数 (人) |
受給者本人 |
配偶者・扶養義務者 |
所得額(参考:収入額の目安)(円) | 所得額(参考:収入額の目安)(円) | |
0 |
3,604,000(約5,180,000) |
6,287,000(約8,319,000) |
1 |
3,984,000(約5,656,000) |
6,536,000(約8,586,000) |
2 |
4,364,000(約6,132,000) |
6,749,000(約8,799,000) |
3 |
4,744,000(約6,604,000) |
6,962,000(約9,012,000) |
4 |
5,124,000(約7,027,000) |
7,175,000(約9,225,000) |
5 |
5,504,000(約7,449,000) |
7,388,000(約9,438,000) |
1人増 |
380,000 |
213,000 |
そのほかの手続き
次の事由に該当する時は、各市区町での手続きが必要となります。
1.住所・氏名を変更したとき
2.支払金融機関(公金口座等)などを変更するとき
3.受給者が死亡したとき
4.受給資格の喪失(支給要件に該当しなくなったとき)
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