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計量関係報告について

印刷用ページを表示する掲載日2026年8月15日

1 計量関係報告

 広島県に登録・届出をしている次の事業者及び計量士は、毎年度(4月から3月までの事業年度)終了後、30日を経過する日までに報告書を提出する必要があります。【根拠規定】計量法施行規則第96条

対象事業者など 提出先

代検査を行った計量士
(計量法第25条第1項及び法第120条第1項の規定による検査)

その検査をした場所を管轄する都道府県知事
届出製造事業者 その事業に係る主たる工場もしくは事業場または事業所の所在地を管轄する都道府県知事
届出修理事業者 届出をした都道府県知事
計量証明事業者(一般・環境) その登録をした都道府県知事
適正計量管理事業者 その事業所の所在地を管轄する都道府県知事

 2 申請方法

(1)電子申請
 広島県のホームページから電子申請ができます。 → 広島県電子申請システム
 ※広島県電子申請システムの「手続き名」に報告書の名称を入力して「検索」ボタンを押してください。
 (手続き名入力例:計量士報告書)

(2)紙での報告
 次表のうち必要な報告書にご記入のうえ、受付窓口へ提出(郵送可)してください。

報告内容 報告書様式
代検査を行った計量士 計量士報告書 (Wordファイル)(34KB)
届出製造事業者 届出製造事業者報告書 (Wordファイル)(39KB)
届出修理事業者 届出修理事業者報告書 (Wordファイル)(35KB)
計量証明事業者(一般・環境) 計量証明事業者報告書 (Wordファイル)(37KB)
適正計量管理事業者 適正計量管理事業所報告書 (Wordファイル)(45KB)

 

 

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