非上場株式に係る事業承継税制の認定について
目次(クリックすると,ページ内の該当部分に移動します。)
- 事業承継税制とは
- 手続きの流れ
- 特例承継計画について
- 納税猶予の認定について (贈与税) (相続税)
- 年次報告(申告期限後5年間:年1回)
- その他のお手続きについて
お問い合わせ先等
1 事業承継税制とは
事業承継税制とは、中小企業の後継者が先代経営者等からの贈与、相続又は遺贈により取得した非上場株式等に係る贈与税・相続税の一部又は全部の納税が猶予される制度です。
経営者が後継者に事業を引き継ぐ際、株式等の承継による多額の贈与税・相続税が円滑な承継を妨げることがありましたが、この制度の活用により、負担の軽減を図ることができます。
法人版事業承継税制については、「一般措置」と「特例措置」の2つの制度があり、特例措置については、事前の特例承継計画の策定等や適用期限が設けられていますが、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限撤廃や、納税猶予割合の引上げがされているなどの違いがあります。
2 手続きの流れ
※広島県の標準処理期間は、各申請・報告ともに60日(書類完備後)になっています。
受付後、書類の不備等があった場合は修正・補完していただいてからの処理となります。
ご対応いただけない場合や、書類完備に時間を要した場合は、申告期限までの処理が難しくなることがありますので、ご協力お願いします。
□2-1 特例措置に基づく申請(平成30年度税制改正に係る10年間限定の特例措置)をする場合の主な手続きの流れ
1.特例承継計画(様式21)の策定
※広島県への提出は、「3.広島県への認定申請」と同時にご提出いただくことも可能です。
2.贈与の実行・相続の開始
3.広島県への認定申請(新規に認定を受ける)→税務署へ納税申告
4.【申告期限後5年間】広島県へ年次報告の提出(年1回)→税務署へ継続届出書を提出(年1回)
5.【5年経過後】実績報告 ※雇用人数が5年平均で申請時の8割を下回った場合のみ提出
6.【6年目以降】税務署へ継続届出書の提出(3年に1回)
□2-2 一般措置の申請(特例措置の適用を受けないもの)をする場合の主な手続きの流れ
1.贈与の実行・相続の開始
2.広島県へ認定申請(新規に認定を受ける)→税務署へ納税申告
3.【申告期限後5年間】広島県へ年次報告の提出(年1回)→税務署へ継続届出書を提出(年1回)
3 特例承継計画について
特例措置に基づく申請を行う場合、都道府県庁に特例承継計画を提出し、確認を受ける必要があります。
特例承継計画の記載事項は、後継者の⽒名や事業承継の時期、承継時までの経営の⾒通しや承継後5年間の事業計画等に加え、認定経営⾰新等⽀援機関(以下、認定支援機関)による指導及び助⾔の内容等です。
□ 提出時期・期限
随時受付していますが、令和8年(2026年)3月31日までの提出が必要となります。
□ 提出書類
- 確認申請書(特例承継計画)及びその写し
- 履歴事項全部証明書(確認申請日の3か月以内)
特例代表者がすでに代表者を退任している場合で、過去に代表者であった旨の記載が履歴事項全部証明書にない場合は、併せてその旨の記載がある閉鎖事項証明書を提出してください。 - 照会先・返信あて先のご担当者氏名及び連絡先が分かるもの(送付状への記載や名刺同封で可)
ご不明な場合は、申請企業に直接ご連絡する場合がありますので、ご了承ください。
また、原則申請企業への送付となりますが、認定支援機関等への送付を希望する場合は委任状を同封してください。
※広島県へ提出する場合は、返信用封筒は不要です。
※確認申請書の押印は、省略が可能です。
□ 記載方法・留意点
特例承継計画の作成に当たっては、中小企業庁ホームページのマニュアル・申請様式・添付書類をご参照ください。
中小企業庁HP:法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類
→リンク先に、様式・記載例・添付書類説明資料がありますので、ご参照ください。
4 納税猶予の認定について
□ 4-1 贈与税の場合
・申請基準日
1月1日~10月15日贈与の場合:10月15日
10月16日~12月31日贈与の場合:贈与日
・提出期限
申請基準日から,翌年の1月15日まで
・期限日が休日・祝日の場合は、翌開庁日までとなります。
・広島県の認定後、別途税務署への手続きが必要になります。
なお、納税猶予の判断は税務署が行います。
・提出書類
- 認定申請書及びその写し(押印省略可)
- 定款の写し(贈与認定申請基準日付に有効である旨の原本証明要、原本証明の押印省略可)
- 次の時点の、株主名簿の写し(原本証明要、原本証明の押印省略可) 【参考様式】 (Excelファイル)(11KB)※1
(1)贈与者が代表者であったいずれかの時点(贈与直前に代表者でない場合)
(2)贈与の直前
(3)贈与の時
(4)贈与認定申請基準日 - 履歴事項全部証明書の原本(贈与認定申請基準日以降に取得したもの)
- 贈与及び贈与税に関する書類
(1)贈与契約書の写し等、当該贈与の事実を証する書類
(2)贈与税申告書一式の写し、または贈与対象株式に係る贈与税の見込額を記載した書類 - 従業員数証明書(押印省略可) ※1
(特例措置の場合)贈与時の人数についての証明書
(一般措置の場合)贈与時及び贈与認定申請基準日の証明書 - 従業員数の確認書類
「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」、「被保険者縦覧照会回答票」等 - 贈与開始日の3年前の日を含む事業年度以後の各事業年度分の決算関係書類等
(通常,3期分の決算書となりますが、決算変更等行っている場合はその間の決算書も提出が必要です) - 上場会社・風俗営業会社に該当しない誓約書(押印省略可)※1
- 特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書(押印省略可)※1
- 戸籍謄本等の原本
(1)贈与者
(2)経営承継受贈者
(3)申請会社の議決権を有する経営承継受贈者の親族全員 - (特例措置の場合)特定承継計画又はその確認書の写し
- (別紙1の特定資産等について記載を省略する場合)事業実態確認書類 ※2
(1)事務所、店舗、工場等事業用物件の固定資産課税明細書,謄本,賃貸借契約書等のいずれか。
(2)請求書、発注書、契約書等事業を実際に営んでいることがわかるもの。
各事業年度(「8」で提出いただく決算期)ごとに提出が必要です。
(例)令和元年5月期、令和2年5月期、令和3年5月期の決算書を提出
→令和元年5月期中、令和2年5月期中、令和3年5月期中それぞれの請求書等を提出 - その他、認定の参考となる書類 ※3
- 照会先・返信あて先のご担当者氏名及び連絡先が分かるもの(送付状への記載や名刺同封で可)
返信用封筒は不要になります。
ご不明な場合は、申請企業に直接ご連絡する場合がありますので、ご了承ください。
また、原則申請企業への送付となりますが、認定支援機関等への送付を希望する場合は委任状を同封してください。
※1
株主名簿の写し、従業員数証明書、誓約書の様式は任意になります。
株主名簿については、参考様式を本HPに掲載していますので、適宜ご利用ください。
※2
従業員5人以上、かつ事業実態書類のご提出が可能な場合、別紙1の(1)~(30)について記載を省略できます。
((別紙1)の作成は必要になります)
申請書類作成の負担軽減になる他、県による認定もスムーズになりますので、省略可能な場合は極力ご協力ください。
※3
特定資産の記載内容に応じて、別途資料添付が必要となります。
その他、認定の判断ができない場合、参考となる資料を提出いただくことがあります。
詳細については、中小企業庁のマニュアルに記載がありますので、こちらもご参考にしてください。
【一般措置】
【特例措置】
(マニュアル・添付書類):中小企業庁:法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定
(様式・記載例等):中小企業庁:法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類 (再掲)
□ 4-2 相続税の場合
・申請基準日
相続開始日の翌日から、5カ月を経過する日
・提出期限
相続開始日の翌日から、8カ月を経過する日
・期限日が休日・祝日の場合は、翌開庁日までとなります。
・広島県の認定後、別途税務署への手続きが必要になります。
なお、納税猶予の判断は税務署が行います。
・提出書類
- 認定申請書及びその写し(押印省略可)
- 定款の写し(相続認定申請基準日付に有効である旨の原本証明要、原本証明の押印省略可)
- 次の時点の、株主名簿の写し(原本証明要、原本証明の押印省略可) 【参考様式】 (Excelファイル)(11KB)※1
(1)被相続人が代表者であったとき
(2)相続開始の直前
(3)相続の開始時
(4)相続認定申請基準日 - 履歴事項全部証明書の原本(相続認定申請基準日以降に取得したもの)
- 相続及び相続税に関する書類
(1)遺言書の写し・遺産分割協議書の写し等、当該相続の事実を証する書類
(2)「相続税申告書の第1表、第8の2の2表及びその付表、第11表等、または贈与対象株式に係る相続税
の見込額を記載した書類 - 従業員数証明書(押印省略可) ※1
(特例措置の場合)相続時の人数についての証明書
(一般措置の場合)相続時及び相続認定申請基準日の証明書 - 従業員数の確認書類
「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」、「被保険者縦覧照会回答票」等 - 相続開始日の3年前の日を含む事業年度以後の各事業年度分の決算関係書類等
(通常、3期分の決算書となりますが、決算変更等行っている場合はその間の決算書も提出が必要です) - 上場会社・風俗営業会社に該当しない誓約書 ※1
- 特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書 ※1
- 戸籍謄本等の原本
(1)被相続人
(2)経営承継相続人
(3)申請会社の議決権を有する経営承継相続人の親族全員 - (特例措置の場合)特定承継計画又はその確認書の写し
- (別紙1の特定資産等について記載を省略する場合)事業実態確認書類 ※2
(1)事務所、店舗、工場等事業用物件の固定資産課税明細書、謄本、賃貸借契約書等のいずれか。
(2)請求書、発注書、契約書等事業を実際に営んでいることがわかるもの。
各事業年度(「8」で提出いただく決算期)ごとに、提出が必要です。
(例)令和元年5月期、令和2年5月期、令和3年5月期の決算書を提出
→令和元年5月期中、令和2年5月期中、令和3年5月期中それぞれの請求書等を提出 - その他、認定の参考となる書類 ※3
- 照会先・返信あて先のご担当者氏名及び連絡先が分かるもの(送付状への記載や名刺同封で可)
返信用封筒は不要になります。
ご不明な場合は、申請企業に直接ご連絡する場合がありますので、ご了承ください。
また、原則申請企業への送付となりますが、認定支援機関等への送付を希望する場合は委任状を同封してください。
※1
株主名簿の写し、従業員数証明書、誓約書の様式は任意になります。
株主名簿については参考様式を本HPに掲載していますので、適宜ご利用ください。
※2
従業員5人以上、かつ事業実態書類のご提出が可能な場合、別紙1の(1)~(30)について記載を省略できます。
((別紙1)の作成は必要になります)
申請書類作成の負担軽減になる他、県による認定もスムーズになりますので、省略可能な場合は極力ご協力ください。
※3
特定資産の記載内容に応じて、別途資料添付が必要となります。
その他、認定の判断ができない場合、参考となる資料を提出いただくことがあります。
詳細については、中小企業庁のマニュアルに記載がありますので、こちらもご参考にしてください。
【一般措置】
中小企業庁:事業承継税制(一般措置)の前提となる認定(再掲)
【特例措置】
(マニュアル):中小企業庁:法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定(再掲)
(様式・記載例等):中小企業庁:法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類 (再掲)
5 年次報告(申告期限後5年間:年1回)
申告期限後5年間は、雇用維持や納税猶予対象株式の継続保有など、納税猶予要件を引き続き満たしていることについて、毎年1回、広島県に年次報告をする必要があります。
年次報告の提出がない場合は、納税猶予の取消事由に該当します。
適切に期日管理を行ってください。
□ 報告基準日・提出期限
原則は、次のとおりになります。
・贈与税の場合
報告基準日:3月15日
報告期限:6月15日
※災害等により申告期限が延長となった場合には、異なる場合があります。
例)令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に贈与を行っている場合は、贈与税の申告期限が一律令和3年4月15日となっているため、以降の年次報告の報告基準日が4月15日、報告期限が7月15日となります。
・相続税の場合
報告基準日:相続税申告期限の翌日から1年を経過するごとの日
報告期限:報告基準日の翌日から3カ月を経過する日
※災害等により申告期限が延長となった場合には、異なる場合があります。
※各報告基準日以降、広島県への提出が可能となります
□ 提出書類(贈与・相続共通)
- 年次報告書及びその写し(押印省略可)
- 定款の写し(報告基準日において有効である旨の原本証明要、押印省略可)
- 株主名簿の写し(報告基準日時点の名簿である旨の原本証明要、押印省略可)
- 履歴事項全部証明書の原本(報告基準日以降に取得したもの)
- 従業員数証明書(年次報告日付、押印省略可)
- 従業員数の確認書類
「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」、「被保険者縦覧照会回答票」等 - 報告基準事業年度の決算関係書類等
- 上場会社・風俗営業会社に該当しない誓約書
- 特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書
- (別紙1の特定資産等について記載を省略する場合)事業実態確認書類
(1)事務所、店舗、工場等事業用物件の固定資産課税明細書、謄本、賃貸借契約書等のいずれか。
(2)請求書、発注書、契約書等事業を実際に営んでいることがわかるもの。
報告基準事業年度中に発生した商取引の確認資料が必要となります。 - 照会先・返信あて先のご担当者氏名及び連絡先が分かるもの(送付状への記載や名刺同封で可)
ご不明な場合は、申請企業に直接ご連絡する場合がありますので、ご了承ください。
□ 留意点及び記載例(贈与・相続共通)
【一般措置】
中小企業庁:事業承継税制(一般措置)の前提となる認定 (再掲)
【特例措置】
中小企業庁:法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類 (再掲)
ページ中段以降の、「認定有効期間中の報告等」に報告書の様式や添付書類の説明マニュアルが掲載されています。
6 その他のお手続きについて
次のような場合には、別途報告が必要になりますので、ご注意ください。
・贈与税の納税猶予を受けている期間に、経営承継贈与者(先代)が死亡した場合
・贈与税もしくは相続税の納税猶予制度の適用を受けている後継者が死亡した場合
・認定取消事由に該当した場合
・認定を取り消したい場合
お問い合わせ先等
お問い合わせ先
広島県商工労働局イノベーション推進チーム 中小・ベンチャー企業支援グループ
電話:082-513-3355
メールアドレス:syo-innovchu@pref.hiroshima.lg.jp
・贈与税・相続税の算定方法、税額の確認をしてほしい
・自社株式の評価方法、評価額の確認をしてほしい
・どの税制を利用するのが良いのか助言してほしい
・決算書を渡すので、資産運用型会社・資産保有型会社に該当しないかを確認をしてほしい
株価や税額関連については、管轄の税務署や税理士にご相談ください。
申請書類のあて先
必要書類をそろえて、下記へ郵送または持参してください。
(極力、郵送での提出にご協力ください)
メールでの申請は受付していませんので、ご注意ください。
【あて先】 〒730-8511 広島市中区基町10-52
広島県 商工労働局 イノベーション推進チーム
中小・ベンチャー企業支援グループ 事業承継税制担当
その他事業承継に関する相談窓口について
広島商工会議所では、「広島県事業承継・引継ぎ相談窓口」を開設しており、企業の皆様の事業承継に関する様々な課題を解決へと導くため、担当者や専門家が直接ご相談に応じています(無料です)。親族内承継・第三者承継どちらのご相談も可能です。
広島県事業承継・引継ぎ支援センターホームページ:https://h-hikitsugi.jp/
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