広島県新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給予定日等について
本資金の融資を受けた方には、融資実行日から3年間(※1)、金融機関にお支払いになった利子を、県から補給します。
ついては、今後の利子補給予定日は「1令和6年度利子補給予定日」のとおりとし、県ホームページにてお知らせします。
なお、事業者様への振込通知書(圧着はがき)は、令和4年3月支払分から送付していません(個別の振込通知書の発行もいたしません。)。
また、令和6年5月31日で全ての事業者様の融資が実行日から3年間を経過することから、利子補給については、今年度をもちまして終了となりますので、「2事業終了に係る取扱い」のとおりお知らせします。
【※1】利子補給の対象期間である「3年間」とは、融資実行日から3年後の応当日の前日までの「丸3年」を指し、同日と最終約定支払日が異なる場合には、同日までの補給対象額の積算は日割り計算により行います。
1 令和6年度利子補給予定日
対象期間 | 振込予定日 | 補給金額 |
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令和6年1月1日 ~5月31日 |
令和6年 |
〇利子補給金額は、対象期間に実際に支払われた利息金額です(月末が祝日や土日等のため、翌月に利子を弁済された場合は、実際に支払われた月に計上されます。)。 |
2 事業終了に係る取扱い
「委任状及び振替承諾書」等の全ての申請期限を令和7年1月31日(金曜日)(※2)とし、申請期限までに振込可能な口座の提出がなされない場合は、交付決定を取り消すこととしますので、申請期限までの提出について御協力をお願いします。
【※2】利子補給の申請は事業者様の委任に基づき、金融機関が県に対して行いますので、事業者様の手続きは不要ですが、事業者名変更等により振込先口座が変更となる場合は、融資元金融機関に御連絡ください(新しい振込先を記載した委任状や必要書類を、金融機関に御提出いただきます。)。
なお、振込日までは、口座を解約されないよう御注意ください(振込日前に口座を解約された場合は、振替不能となります。)
御注意事項
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振込金額(利子額)については、返済予定表及び通帳にて御確認ください。
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利子補給額は、委任状により指定された口座に「ヒロシマケンケイエイカクシンカ」(広島県経営革新課)から振り込まれます。
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対象期間中の延滞利息及び遅延損害金は、利子補給の対象外です。
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融資の繰上返済により利子補給額が実際の支払利息を超過した場合等、利子補給額の一部を御返還いただく場合があります。
お問い合わせ先
【融資内容に関すること】
融資元金融機関へ直接お問い合わせください。
【利子補給制度や振込に関すること】
広島県 商工労働局 経営革新課
〒730-8511広島市中区基町10番52号
電話:082-513-2843 平日9時00分~17時00分 年末年始(12/29~1/3)除く。