6 自然災害・倒産防止等資金(県指定等)
6 緊急対応融資(自然災害・倒産防止等資金(県指定等))
1 趣 旨 |
この資金は、自然災害及び経済情勢や経営環境の大幅な変化等により事業経営に深刻な影響を受けている中小企業者等に長期・低利な資金を円滑に供給することにより、経営の安定、維持及び発展に資することを目的とし、実施に関しては、令和6年度広島県県費預託融資制度要綱に規定するもののほか、この要領に定めるところによる。 |
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2 融資対象 |
次のア、イ又はウのいずれかに該当する中小企業者又は組合等(以下「中小企業者等」という。) ア 連鎖倒産防止 本要領3連鎖倒産防止における業者の指定の規定に基づき広島県知事が指定した者(以下「県指定事業者」という。)に係る関連債権の回収が困難であるため、経営の安定に支障が生じている者で、次のいずれかに該当するもの (ア)県指定事業者に対して50万円以上の関連債権を有していること (イ)県指定事業者との取引規模が20%以上であること イ 大規模事故等 相当数の中小企業者等の経営の安定に支障を生じ、地域産業に大きな影響を与える恐れがあるとして広島県知事が指定する大規模事故等により、最近2か月以上の売上高又は販売数量が前年同期に比して20%以上減少している者 ウ 自然災害 自然災害により直接被害を受け、復旧資金を必要とする者 |
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3 連鎖倒産防止に おける業者の指定 |
ア 指定の基準 次の要件のすべてに該当する会社又は個人であること。 (ア)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立て又は手形交換所における取引停止処分等(以下「再生手続開始申立等」という。)の事由が生じていること (イ)負債金額(金融機関からの借入金額を除く。)が、概ね1千万円以上であること イ 指定の方法 原則として、再生手続開始申立等の事由が生じた事業者(代理人を含む。)又は同事業者に対し関連債権を有する中小企業者等からの指定の申請書(別記様式1)に基づいて行う。 ウ 指定の期間 再生手続開始申立等の事由の発生から1年以内とする。 エ 指定の通知 県は、県指定事業者を指定したときは、速やかに取扱金融機関及び協会へ通知する。 |
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4 資金の使途 |
ア 本要領2融資対象のア 運転資金 イ 本要領2融資対象のイ又はウ 運転資金及び設備資金 |
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5 融資限度額 |
ア 本要領2融資対象のア 中小企業者 4,000万円 組合等 8,000万円 ただし、関連債権の範囲内で、「緊急対応融資(5 セーフティネット資金(国指定))」との合計が8,000万円を超えないこととする。 イ 本要領2融資対象のイ又はウ 中小企業者 4,000万円 組合等 8,000万円 ただし、本要領2融資対象のウは復旧経費の範囲内を限度とする。 |
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6 融資期間 |
ア 本要領2融資対象のア 運転資金 10年以内(据置期間1年以内を含む。) イ 本要領2融資対象のイ又はウ 運転資金 10年以内(据置期間1年以内を含む。) 設備資金 10年以内(据置期間3年以内を含む。) ただし、運転資金に設備資金を加え、一体として融資実行する場合は、運転資金の融資期間を適用する。 |
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7 貸出利率 |
次の年利率以下とする。 ※ 表示している貸出利率は、令和6年4月1日適用のものであり、金融情勢により変更する。
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8 信用保証 |
原則として、広島県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証付きとし、保証料率は、令和6年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。 |
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9 返済方法、担保 及び保証人 |
取扱金融機関又は協会所定の方法による。協会の保証付融資においては、原則として、法人の代表者を除き保証人は不要とする。 |
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10 融資手続 |
ア 連鎖倒産防止 融資を希望する者は、県指定事業者に対して有する債権等を証明する書類を添付して、原則として取扱金融機関へ申し込む。 イ 大規模事故等 知事がその都度定める要件に該当する者は、その都度定められた様式に関係書類を添付して、原則として取扱金融機関へ申し込む。 ウ 自然災害 融資を希望する者は、市町の「り災証明書」を添付して、原則として取扱金融機関へ申し込む。 |
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附 則 |
この要領は、令和6年4月1日から施行する。 |
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