【公募】令和4年度新規就農者育成総合対策「就農準備資金」に係る研修機関等の募集について
新規就農者育成総合対策「就農準備資金」は,県が認定する研修機関等において独立・自営就農又は雇用就農に向けて研修を受ける青年就農希望者に対して,1年間当たり150万円(最長2年間)を交付します。
広島県において令和4年度に新規就農者育成総合対策「就農準備資金」に係る研修機関等として認定を希望する場合は,次の要件等をご確認いただき,所定の申請書により申し込んでください。
募集内容
1 申請受付期間
令和4年5月27日(金曜日)~令和4年6月8日(水曜日)
2 提出書類
研修機関認定申請書(別添資料含む) (Wordファイル)(64KB)
3 提出先
「地域研修機関等」,「県域研修機関」で区分していますので,該当する窓口に提出してください。
「地域研修機関等」:市町,単位農業協同組合による研修機関,主として一市町で事業を行う公益法人等及び主として一市町で事業を行う先進農家又は先進農業法人
「県域研修機関等」:「地域研修機関等」に該当しない研修機関
(1) 地域研修機関等
所在する市町 を所管する次の農林水産事務所又は農林事業所の窓口に提出してください。
(活動範囲が複数の市町に及ぶ場合は,主たる研修地が属する市町を所管する農林水産事務所又は農林事業所に提出してください。)
所管市町 |
窓口 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|---|
広島市,大竹市,廿日市市,安芸高田市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町 | 西部農林水産事務所 農村振興課 | 〒730-0011広島市中区基町10-52 | 082-228-2111(代表) |
呉市,江田島市 | 西部農林水産事務所呉農林事業所 農村振興課 | 〒737-0811呉市西中央一丁目3-25 | 0823-22-5400(代表) |
竹原市,東広島市,大崎上島町 | 西部農林水産事務所東広島農林事業所 農村振興課 | 〒739-0014東広島市西条昭和町13-10 | 082-422-6911(代表) |
福山市,府中市,神石高原町 | 東部農林水産事務所 農村振興課 | 〒720-8511福山市三吉町一丁目1-1 | 084-921-1311(代表) |
三原市,尾道市,世羅町 | 東部農林水産事務所尾道農林事業所 農村振興課 | 〒722-0002尾道市古浜町26-12 | 0848-25-2011(代表) |
三次市,庄原市 | 北部農林水産事務所 農村振興課 | 〒727-0011庄原市東本町一丁目4-1 | 0824-72-2015(代表) |
(2) 県域研修機関
広島県農林水産局就農支援課担い手確保グループ
〒730-8511
広島市中区基町10番52号
電話番号 082-513-3531
メールアドレス noushien@pref.hiroshima.lg.jp
要件等
1 研修機関等の区分
(1) 広島県立農業技術大学校
(2) 農業研修を実施している教育機関
(3) 農業研修を実施している市町,農業協同組合(中央会及び連合会を含む),公益法人等の研修機関
(4) 先進農家又は先進農業法人
2 要件
新規就農者育成総合対策実施要綱(以下,「実施要綱」という。)の規定による要件のほか,次の要件を満たす必要があります。
(1) 研修体制及び研修実施方針(コ~セは先進農家又は先進農業法人のみ)
ア 定款,規約,設置要領等へ研修について明記していること(1の(4)のうち法人化されていない農業経営体においては,次の(2)の研修カリキュラムを整備していることで可とする。)
イ 研修生が研修に入る前に,短期研修や農業体験などを行っており,研修生の選考基準を明確にしていること。
ウ 研修生を労働力として扱わず,教育的視点で研修を実施すること。
エ 研修生の健康管理,事故防止に十分配慮すること。
オ 育成すべき就農者の目指す姿が明確であること。
カ 独立・自営就農を目指す研修生を受け入れる場合は,就農予定市町の農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想(就農予定市町が未定の場合は,広島県の農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針)に定める「新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき所得水準」に達する具体的な経営モデルを明示し,実現するための研修を行うこと。
キ 研修の実施体制(技術実習及び座学等)及び施設が整っていること。
ク 研修中は研修生と定期的(最低月1回)に面談し,技術習得状況や就農準備状況等を把握すること。なお,面談は別記様式第1号(独自の様式がある場合を除く。)を用いて行い,就農準備資金の認定を受けた場合は,研修生が実施要綱別記2の第6の1の(4)に基づいて行う研修状況報告に対象期間分の様式を添付させること。また,必要に応じて面談記録を作成し,把握した情報を研修生の就農予定市町及び関係機関と共有すること。
ケ 研修生の研修取組や就農に向けた準備の積極性,技術の理解度について定期的に評価を行うこと。
コ 申請日時点で農業経営基盤強化促進法第 12 条第1項の規定による農業経営改善計画の認定を受けていること。
サ 研修責任者が研修生に対して十分な指導を行うことができる5年以上の農業経験(学歴は除く。)があること。
シ 研修責任者とは別に研修生に対して十分な指導を行うことができる5年以上の農業経験(学歴は除く。)がある研修担当者(常時雇用者)がいること。
ス 研修担当者1人当たり研修生の人数が2人以内であること。
セ 直近の決算において,債務超過となっている経営体でないこと。
(2) 研修カリキュラム
ア 研修期間及び時間は,おおむね1年以上かつ年間1,200時間以上であること。ただし,原則一月あたり16日以上,一日あたり1時間以上8時間以内とする。また,一定の休憩時間(研修時間が6時間を超えれば45分以上,8時間を超えれば1時間以上の休憩を研修時間の途中に与えること)及び休日(毎週1日以上または4週間を通して4日以上の休日を与えること)を確保すること。
イ 就農に向けて必要な技術・知識等を習得できるよう,栽培管理等の生産技術に関すること,農業機械・機器・設備等の操作方法・整備・安全対策に関すること,流通販売やマーケティング等の知識に関すること,帳簿や財務諸表の作成及び読み方,労務管理等の農業経営に関すること等を総合的にかつ体系的に設定した研修内容であること。
ウ 座学等(総合的・専門的な知識習得のための取組)を毎月計画し適切に実施すること。なお,必要に応じて,関係機関等が実施する座学等を活用することができる。
エ 独立・自営就農を目指す研修生を受け入れる場合は,研修生が就農する市町から農業経営基盤強化促進法に基づく青年等就農計画の認定を受けられるよう,研修中に自ら計画作成ができるカリキュラムであること(関係機関等が実施する農業研修等以外にも,研修機関が独自で計画作成支援を行うこと。)。
(3) 研修中,就農準備及び研修終了後支援
ア 研修生を確実に就農させるため,あらかじめ就農予定の市町,産地及び経営体等と十分に協議し,「研修・就農支援計画書(別添1)」,「市町就農支援計画書(別添2)」及び「産地就農支援計画書(別添3)」により,支援体制を明確にしておくこと。ただし,研修生の就農予定の市町が実施要綱別記2の第7の2の(11)のアに掲げる地域サポート計画を作成している場合は,「市町就農支援計画書(別添2)」の作成は省略することができる。また,雇用就農又は親元就農を目指す研修生のみを受け入れる研修機関及び1の(4)の研修機関は)」,「市町就農支援計画書(別添2)」及び「産地就農支援計画書(別添3)」の作成は省略することができる。
イ 独立・自営就農を目指す研修生に対しては,研修終了前に新規就農者育成総合対策施要綱別記2の第7の2の(11)に準じて整備されるサポート体制について,当該市町や産地,関係機関等と十分に調整し,研修終了後も継続して営農できるよう支援すること。
(4) その他
ア 研修機関等の情報について,研修機関等認定後1か月以内に,「農業をはじめる.JP」に登録し,公表すること。
イ 研修中・研修終了後を通じて,新規就農者育成総合対策に係る申請・報告事務等を支援すること。
ウ 知事から研修実施状況,就農準備状況及び就農後の支援実施状況等の報告等を求められた場合は対応すること。
エ 公序良俗に反する行為などがなく,交付対象者を育成する研修機関として適切であること。
(5) 先進農家へ委託契約等により研修を実施する場合の選考基準
ア 先進農家の技術力及び経営力が地域の水準以上,もしくは農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の認定を受けていること。
イ 先進農家の研修担当者1人当たり研修生の人数が2人以内であること。
ウ 研修終了後も営農相談に対する助言などの支援が可能であること。
3 その他
事業の詳細については,「新規就農者育成総合対策実施要綱」及び「新規就農者育成総合対策事業研修機関等認定要領」を確認してください。
・新規就農者育成総合対策事業研修機関等認定要領(本文) (PDFファイル)(216KB)
・新規就農者育成総合対策事業研修機関等認定要領(様式) (Wordファイル)(65KB)
・新規就農者育成総合対策実施要綱 (PDFファイル)(219KB) ,別記2 (PDFファイル)(1.3MB)
・新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金及びサポート体制構築事業(研修農場の整備)における研修機関等の認定基準について (PDFファイル)(86KB)
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