就農準備支援資金(新規就農者育成総合対策事業)に係る交付要件について
新規就農者育成総合対策事業「就農準備支援資金」は、県が認定する研修機関等において研修を受ける者に対して、1年間当たり最大150万円(最長2年間)を交付するものです。
なお、国内での最長2年間の研修後に最長1年間の海外研修を行う者については、交付期間を最長3年間とします。
交付要件(交付対象者)
次に掲げる交付の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付します。
1 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
2 研修計画が次に掲げる基準に適合していること。
(1) 「新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金及びサポート体制構築事業(研修農場の整備)における研修機関等の認定基準について」(令和4年3月29日付け3経営第3218号就農・女性課長通知)に基づき、就農に向けて必要な技術等を習得できる研修機関等であると都道府県又は農業経営・就農支援センター(全国型教育機関の場合は全国農業委員会ネットワーク機構)が認め、新規就農支援ポータルサイトに公表された研修機関等で研修を受けること。
(2) 研修期間が概ね1年かつ概ね年間1,200時間以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や知識を研修すること。
(3) 先進農家又は先進農業法人で研修を受ける場合にあっては、以下の要件を満たすこと。
ア 当該先進農家等の経営主が交付対象者の親族(三親等以内の者をいう。以下同じ。)ではないこと。
イ 当該先進農家等と過去に雇用契約(短期間のパート及びアルバイトを除く。)を結んでいないこと。
(4) 国内での最長2年間の研修後に最長1年間の海外研修を行う場合にあっては、以下の要件を満たすこと。
ア 就農後5年以内に実現する農業経営の内容が明確であること。
イ アの農業経営の内容と海外研修の関連性・必要性が明確であること。
(5) 常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。以下同じ。)の雇用契約を締結していないこと。
(6) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。また、過去に本事業、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記1農業次世代人材投資事業(以下「農業次世代人材投資事業」という。)、新規就農支援緊急対策事業実施要綱(令和2年1月30日付け元経営第2478号農林水産事務次官依命通知)の別記1就職氷河期世代の新規就農促進事業、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記1就職氷河期世代の新規就農促進事業又は新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記1新規就農促進研修支援事業(以下「新規就農促進研修支援事業」という。)、別記5就農準備支援事業(以下「就農準備支援事業」という。)又は新規就農者育成総合対策実施要綱の別記2就農準備資金・経営開始資金(以下「就農準備資金・経営開始資金」という。) による資金の交付を受けていないこと。
(7) 研修終了後に親元就農(親族が経営する農業経営体に就農することをいう。)する予定の場合にあっては、就農に当たって家族経営協定等により交付対象者の責任及び役割(農業に専従すること、経営主から専従者給与が支払われること等)を明確にすること並びに就農後5年以内に当該農業経営を継承する、当該農業経営が法人化されている場合は当該法人の経営者(親族との共同経営者になる場合を含む。)となる又は独立・自営就農することを確約すること。
(8) 研修終了後に独立・自営就農する予定の場合には、就農後((7)の親元就農後5年以内に独立・自営就農する場合にあっては、経営開始後)5年以内に基盤強化法第12条第1項に規定する農業経営改善計画又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けること。
(9) 研修計画の承認申請時において、前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当する。以下同じ。)全体の所得が600万円以下であること。ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると交付主体が認める場合は、採択を可能とする。交付主体は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。
(10) 研修中の事故による怪我等に備えて、交付期間が開始するまでに、又は研修計画の承認申請前に研修を開始している者は承認申請までに傷害保険に加入していること。
(11) 就農準備資金・経営開始資金の研修計画の承認を受けているが、承認された交付期間に応じた資金の交付が完了していないこと。
交付金の返還について
次に掲げる事項に該当する場合は、病気や災害などのやむを得ない事情として認められる場合を除き、交付した資金の一部又は全部を返還する必要があります。
一部返還
1 就農準備支援資金の対象期間中に、交付の要件を満たさなくなった場合や、研修を途中で中止又は休止した場合及び国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合。
→残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還
2 研修状況報告を行わなかった場合。
→当該報告に係る対象期間の資金を返還
全額返還
1 研修実施状況の現地確認等により、「新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の考え方について」(令和4年3月29日付け3経営第3216号就農・女性課長通知)を満たさない等、適切な研修を行っていないと交付主体が判断した場合。(例:研修を行っていない場合、生産技術等を習得する努力をしていない場合など。)
2 研修終了後(研修中止後及び継続研修終了後を含む。)1年以内に、原則50歳未満で、独立・自営就農、雇用就農(農業法人等で常勤することをいう。)又は親元就農しなかった場合。ただし、就農遅延報告を行い、研修終了から原則2年以内に独立・自営就農、雇用就農又は親元就農した場合を除く。
3 海外研修を実施した者が就農後5年以内に交付要件の2の(4)のアの農業経営を実現できなかった場合
4 親元就農をした者が、交付要件の2の(7)で確約したことを実施しなかった場合。
5 独立・自営就農した者が就農後5年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けなかった場合。
6 交付期間の1.5倍(海外研修を実施した者については5年間。)又は2年間のいずれか長い期間就農継続しない場合又はその間の農業の従事日数が一定(例:年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合。ただし、就農中断報告を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農を再開し、就農中断期間を除いた就農期間の合計が交付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上である場合を除く。
7 就農後、交付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以内(就農中断報告を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いた就農期間の合計が交付対象となる研修期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以内)に研修終了後の報告を定められた期間内に行わなかった場合。
8 虚偽の申請等を行った場合。
お問合せ先
本事業に係る問合せについては、次のとおりです。
広島県農林水産局就農支援課担い手確保グループ
電話:082-513-3531
Fax:082-223-3566
E-mail:noushien@pref.hiroshima.lg.jp
関連情報
○事業の詳細については,「新規就農者育成総合対策実施要綱」等を確認してください。
・新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱 (PDFファイル)(3.87MB)、別記1 (PDFファイル)(1.63MB)
・新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金及びサポート体制構築事業(研修農場の整備)における研修機関等の認定基準について (PDFファイル)(86KB)
・新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の考え方について (PDFファイル)(185KB)
○農林水産省ホームページに関連情報が掲載されています。
【農林水産省ホームページ】新規就農者育成総合対策
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