作業機付きトラクタの公道走行について
印刷用ページを表示する掲載日2020年4月20日
ロータリ等の直装型作業機を装着したトラクタ,また,けん引タイプの作業機を装着したトラクタが一定の条件の下で公道を走行できるようになりました。
直装型作業機を装着したトラクタの公道走行に必要な条件について
ロータリ等の直装型作業機を装着したトラクタで公道を走行する場合は,以下の条件を満たす必要があります。
(※直装型作業機とは)
けん引型ではないロータリ,ハロー,直装式ブームスプレーヤ,播種機等のトラクタに直接装着する作業機
(※直装型作業機とは)
けん引型ではないロータリ,ハロー,直装式ブームスプレーヤ,播種機等のトラクタに直接装着する作業機
1.灯火器類の確認
農作業機を装着しても、灯火器類(方向指示器、後部反射器、前照灯、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯)が、他の交通から確認できることが必要です。
農作業機を装着した状態で、トラクタの前方や後方から灯火器類の取付け状態を確認しましょう。
※確認できない場合は別途所定の位置に設置する必要があります。
農作業機を装着した状態で、トラクタの前方や後方から灯火器類の取付け状態を確認しましょう。
※確認できない場合は別途所定の位置に設置する必要があります。
2.車両幅の確認
以下の2点について確認が必要です。
ア)トラクタ単体で以下の条件の場合
・長さ4.7m以下
・幅1.7m以下
・高さ2.0m以下
・最高速度15km/h以下
農作業機を装着した状態で、車両の幅が1.7mを超えている場合には、機体左側に後写鏡(サイドミラー)を設置する必要があります。
イ)トラクタに農作業機を装着した状態で幅が2.5mを超えている場合
・道路管理者から、特殊車両通行許可を得る必要があります(農道は許可を得る必要はありません)。
・車両の最外側が分かるよう、外側表示板、反射器、灯火器を設置する必要があります。
・保安基準緩和の条件となる制限を受けていることを示す制限表示を後面の見やすい位置に表示する必要があります。
・運転者席にも全幅を表示する必要があります。
ア)トラクタ単体で以下の条件の場合
・長さ4.7m以下
・幅1.7m以下
・高さ2.0m以下
・最高速度15km/h以下
農作業機を装着した状態で、車両の幅が1.7mを超えている場合には、機体左側に後写鏡(サイドミラー)を設置する必要があります。
イ)トラクタに農作業機を装着した状態で幅が2.5mを超えている場合
・道路管理者から、特殊車両通行許可を得る必要があります(農道は許可を得る必要はありません)。
・車両の最外側が分かるよう、外側表示板、反射器、灯火器を設置する必要があります。
・保安基準緩和の条件となる制限を受けていることを示す制限表示を後面の見やすい位置に表示する必要があります。
・運転者席にも全幅を表示する必要があります。
3.安定性の確認
農作業機を装着することでトラクタの安定性(傾斜角度)が変わるため、安定性の保安基準(30度又は35度)を満たせなくなる場合があります。
その場合は、制限標識と運行速度が15km/hである旨を示す制限表示を後面と運転席に示し,運行速度15km/h以下で走行しなければなりません。
トラクタと作業機の組合せによる安定性の確認結果については、(一社)日本農業機械工業会のホームページで公表されています。
安定性が確認されたものについては、15km/h以下での走行制限はありません。
その場合は、制限標識と運行速度が15km/hである旨を示す制限表示を後面と運転席に示し,運行速度15km/h以下で走行しなければなりません。
トラクタと作業機の組合せによる安定性の確認結果については、(一社)日本農業機械工業会のホームページで公表されています。
安定性が確認されたものについては、15km/h以下での走行制限はありません。
4.免許の確認
〇小型特殊・普通免許で運転が可能なもの
トラクタに農作業機を装着した状態での寸法が以下の寸法であるもの
・長さ4.7m以下
・幅1.7m以下
・高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)
農作業機を装着することにより、この寸法を超える場合には、これまでどおり大型特殊免許が必要です。
なお、車検制度上ではこの寸法を超えても大型特殊には該当しないため、車検は必要ありません。
トラクタに農作業機を装着した状態での寸法が以下の寸法であるもの
・長さ4.7m以下
・幅1.7m以下
・高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)
農作業機を装着することにより、この寸法を超える場合には、これまでどおり大型特殊免許が必要です。
なお、車検制度上ではこの寸法を超えても大型特殊には該当しないため、車検は必要ありません。
けん引タイプの作業機を装着したトラクタの公道走行に必要な条件について
トレーラやロールベーラ、マニュアスプレッダ等のけん引タイプの作業機を装着したトラクタで公道を走行する場合は,以下の条件を満たす必要があります。
なお,
・けん引する自動車が農耕トラクタであること
・積載物品が農耕作業に必要なものであること
・運行時には道路交通法,道路法,農道管理条例等を遵守すること
が前提です。
なお,
・けん引する自動車が農耕トラクタであること
・積載物品が農耕作業に必要なものであること
・運行時には道路交通法,道路法,農道管理条例等を遵守すること
が前提です。
1.免許区分の確認
〇小型特殊・普通免許で運転が可能
トラクタの寸法が以下のもの
・全長4.7m以下
・全幅1.7m以下
・高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)
・最高時速15km/h以下
上記の寸法を超える,あるいは,運行速度が15km/hを超える場合は大型特殊免許が必要です。
また,被けん引車の総重量が750kgを超える場合はけん引免許が必要となります。
トラクタの寸法が以下のもの
・全長4.7m以下
・全幅1.7m以下
・高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)
・最高時速15km/h以下
上記の寸法を超える,あるいは,運行速度が15km/hを超える場合は大型特殊免許が必要です。
また,被けん引車の総重量が750kgを超える場合はけん引免許が必要となります。
2.灯火器類の確認
トラクタだけではなく,被けん引車にも灯火器類(車幅灯,尾灯,制動灯,後退灯等)の装備が義務付けられています。
また,その他の装備等の義務付けについては以下のとおり
〇全ての被けん引車
・前部,後部反射器(リフレクタ)
・後面方向指示器
〇被けん引車の全幅が1.7mを超える場合
・後写鏡(サイドミラー)
(けん引するトラクタの左右両側)
〇被けん引車の全幅が2.5mを超える場合
・道路管理者の特殊車両通行許可を受けていること
・外側表示板の装備(被けん引車の前面の両最外側及び後面の両最外側)
・被けん引車の全幅表示(被けん引車の後面及びけん引するトラクタの運転席)
・制限標識の装備(被けん引車後面)
〇けん引するトラクタと被けん引車の連結全長が12mを超える場合
・道路管理者の特殊車両通行許可を受けていること
〇被けん引車の全長が12m,全高3.8mのいずれかを超える場合
・地方運輸局長に個別緩和申請をすること
また,その他の装備等の義務付けについては以下のとおり
〇全ての被けん引車
・前部,後部反射器(リフレクタ)
・後面方向指示器
〇被けん引車の全幅が1.7mを超える場合
・後写鏡(サイドミラー)
(けん引するトラクタの左右両側)
〇被けん引車の全幅が2.5mを超える場合
・道路管理者の特殊車両通行許可を受けていること
・外側表示板の装備(被けん引車の前面の両最外側及び後面の両最外側)
・被けん引車の全幅表示(被けん引車の後面及びけん引するトラクタの運転席)
・制限標識の装備(被けん引車後面)
〇けん引するトラクタと被けん引車の連結全長が12mを超える場合
・道路管理者の特殊車両通行許可を受けていること
〇被けん引車の全長が12m,全高3.8mのいずれかを超える場合
・地方運輸局長に個別緩和申請をすること
3.安定性の確認
農作業機を装着することでトラクタの安定性(傾斜角度)が変わるため、安定性の保安基準(30度又は35度)を満たせなくなる場合があります。
その場合は、以下の事項を遵守する必要があります。
・運行速度15km/h以下で走行すること
・道路を走行する際に制限標識と運行速度が15km/hである旨を示す制限表示をけん引するトラクタ及び被けん引車の後部に示すこと
・道路を走行する際に運行速度が15km/hである旨を示す制限表示を運転席に示すこと
その場合は、以下の事項を遵守する必要があります。
・運行速度15km/h以下で走行すること
・道路を走行する際に制限標識と運行速度が15km/hである旨を示す制限表示をけん引するトラクタ及び被けん引車の後部に示すこと
・道路を走行する際に運行速度が15km/hである旨を示す制限表示を運転席に示すこと
4.制動装置の確認
けん引するトラクタや被けん引車は連結状態における制動性能に関し,所定の基準に適合しなければならないとされています。
基準に適合していない制動装置が装備されていない場合,以下の制限がかかります。
・運行速度15km/h以下で走行すること
・道路を走行する際に制限標識と運行速度が15km/hである旨を示す制限表示をけん引するトラクタ及び被けん引車の後部に示すこと
・道路を走行する際に運行速度が15km/hである旨を示す制限表示を運転席に示すこと
また車両総重量が7トンを超える場合,ABSを備えた制動装置を装備する必要があります。
基準に適合していない制動装置が装備されていない場合,以下の制限がかかります。
・運行速度15km/h以下で走行すること
・道路を走行する際に制限標識と運行速度が15km/hである旨を示す制限表示をけん引するトラクタ及び被けん引車の後部に示すこと
・道路を走行する際に運行速度が15km/hである旨を示す制限表示を運転席に示すこと
また車両総重量が7トンを超える場合,ABSを備えた制動装置を装備する必要があります。
5.保安基準の適合性の確認
けん引するトラクタだけでなく,被けん引車両も保安基準を満たしている必要があります。
6.その他注意事項
基準緩和項目には定められていませんが以下の項目についても留意する必要があります。
・不意に連結装置が外れても連結した状態を維持できる状態にすること
(セーフティチェーン等も併用してトラクタと被けん引車両をつないでおくこと)
・かじ取り車輪にかかる重量が総重量の20%以上であること
(条件を満たさない場合は重り等を装着し,かじ取り車輪に総重量の20%以上がかかるように調整すること)
・不意に連結装置が外れても連結した状態を維持できる状態にすること
(セーフティチェーン等も併用してトラクタと被けん引車両をつないでおくこと)
・かじ取り車輪にかかる重量が総重量の20%以上であること
(条件を満たさない場合は重り等を装着し,かじ取り車輪に総重量の20%以上がかかるように調整すること)
外部リンク
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