広島県地産地消促進計画(第3次)について
印刷用ページを表示する掲載日2021年3月3日
広島県では,「地産地消」の促進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため,「広島県地産地消促進計画」を策定しています。
平成28年2月に策定した第2次計画の計画期間が令和2年度で終了するため,この間の取組の振り返りや社会情勢の変化等を踏まえ,令和3年度を始期とする第3次計画を令和3年3月に策定しました。
平成28年2月に策定した第2次計画の計画期間が令和2年度で終了するため,この間の取組の振り返りや社会情勢の変化等を踏まえ,令和3年度を始期とする第3次計画を令和3年3月に策定しました。
計画の位置づけ
- 「ひろしま地産地消推進県民条例」第9条に基づく「広島県地産地消促進計画」
- 「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(六次産業化・地産地消法)第41条に基づく「地域の農林水産物の利用の促進についての計画」
計画の期間
令和3(2021)年度 ~ 令和7(2025)年度 【5年間】
基本的な考え方
「地産地消の好循環」をキーワードとした次の基本方針に基づいて施策を推進します。
その際,基本方針に対応した「知ってもらう・知る」「作る・届ける」「買う・使う」「つながる」の4つの施策体系ごとに,総合的かつ計画的に関連する施策に取り組みます。
その際,基本方針に対応した「知ってもらう・知る」「作る・届ける」「買う・使う」「つながる」の4つの施策体系ごとに,総合的かつ計画的に関連する施策に取り組みます。
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