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みどりの食料システム法に基づく認定制度について

印刷用ページを表示する掲載日2024年6月28日

【みどり認定】みどりの食料システム法に基づく認定制度について

環境負荷低減事業活動実施計画の認定について

みどりの食料システム法では、環境負荷の低減に取り組む農林漁業者が作成する環境負荷低減事業活動計画又は特定環境負荷低減事業活動実施計画(以下「(特定)環境負荷低減事業活動実施計画」という。)を知事が認定し、認定を受けた者が実施計画にしたがって導入する機械等について、税制・金融上の特例措置を受けることができます。

広島県では、実施計画の認定申請の受付を令和5年4月から開始しています。
認定を希望される方は、以下の認定要領等をご確認いただき、申請書及び計画書に必要な書類を添付のうえ、申請窓口(下記申請窓口参照)までご提出ください。

申請及び相談窓口について

申請及び相談窓口については、こちらを↓をご覧ください。

環境負荷低減事業活動計画の様式について

特定環境負荷低減事業活動計画の様式について

※特定環境負荷低減事業活動については、特定区域に設定されている、神石高原町神石地区で実施される計画のみが対象です。
※特定環境負荷低減事業活動に合わせて、環境負荷低減事業活動を実施される場合は、【特定+通常】の様式を参照してください。

エコファーマーマークの使用について

 (特定)環境負荷低減事業活動のうち,土づくり,化学肥料・化学農薬の使用削減の取組を一体的に行う事業活動(1号活動)の認定をうけた方については,広島県エコファーマーマーク使用基準にしたがって,エコファーマーマーク使用届を提出することで,広島県エコファーマーマークを使用することができます。

※毎年度出荷終了後に,使用状況報告書の提出が必要です。広島県エコファーマーマーク

広島県エコファーマーマーク使用基準(令和6年5月改正) (PDFファイル)(268KB)

提出様式 (Wordファイル)(27KB)

その他

みどりの食料システム法等の詳細については国のHPをご覧ください。→ みどりの食料システム法(外部サイト)

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