「安心!広島ブランド」特別栽培農産物認証制度
「安心!広島ブランド」特別栽培農産物認証制度とは
農薬等の使用を低減し、県内で生産される農産物を消費者に安心して購入してもらう取組を、「安心!広島ブランド」として県が認証することにより、本県産農産物の生産振興と消費拡大を図る制度のことです。
【お知らせ】「安心!広島ブランド」特別栽培農産物認証要領の一部改正について
令和8年4月30日に、「安心!広島ブランド」特別栽培農産物認証要領を一部改正しました。主な改正内容は、以下のとおりです。
1 認証申請
県の認証書について、電子文書(県知事印なし)での受取を選択できるようになりました。
認証申請書(別記様式第3号)にて受取方法を選択できます。
2 その他
届け出時の提出様式および添付書類が一部変更となっています。下記の提出書類一覧をご確認ください。
特別栽培農産物
特別栽培農産物とは、
農林水産省の「特別栽培農産物の表示に係るガイドライン」で、「節減対象農薬(使用回数)と化学肥料(窒素成分量)の使用が、その両方において、地域慣行レベルの5割以下で生産された農産物」と定められています。
化学合成資材の低減を望む消費者が、安心して購入することができる農産物です。
「安心!広島ブランド」認証要綱 (PDFファイル)(148KB)
「安心!広島ブランド」特別栽培農産物認証要領 (PDFファイル)(245KB)
【地域慣行レベル】広島県特別栽培農産物の表示に係る比較の基準 (PDFファイル)(262KB)
※ 手続きについての詳細は、下記「安心!広島ブランド」特別栽培農産物認証の手引きをご覧ください。
「安心!広島ブランド」特別栽培農産物認証の手引き (PDFファイル)(1.62MB)
| 区分 | 提出時期 | 提出書類 |
|---|---|---|
| 生産届 | 当該農産物を栽培するほ場への播種または定植を行う前まで |
(1)生産届出書 |
| 認証申請 |
栽培開始後から収穫開始の14日前まで |
(1)認証申請書 |
| 実績報告 |
・当該作の出荷終了後30日を経過する日まで |
(1)実績報告書 別記様式第4号 (Wordファイル)(26KB) (2)特別栽培計画兼栽培管理記録書 別記様式第2号 (Wordファイル)(29KB) (3)出荷記録書 別記様式第5号 (Wordファイル)(26KB) |
| 変更届 |
【生産届の変更届】 「生産者」、「栽培責任者」、「確認責任者」のいずれかに変更があった場合 【認証の変更届】 「栽培面積」、「生産者」、「栽培責任者」、「節減対象農薬使用回数」、「化学肥料使用回数」のいずれかに変更があった場合 |
(1)変更届出書 |
申請様式 【Wordファイル (Wordファイル)(67KB),Excelファイル (Excelファイル)(55KB)】
申請様式記載例等 【記載例 (PDFファイル)(540KB)】
◆農林水産省「特別栽培農産物の表示に係るガイドライン」(リンク)
お問い合わせ先
|
県の機関名 |
管轄市町 |
電話番号 | |
| 西部農林水産事務所 | 農村振興課 産地推進係 | 広島市、大竹市、廿日市市、安芸高田市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 | 082-513-5417 |
| 西部農林水産事務所 呉農林事業所 | 農村振興課 産地推進係 | 呉市、江田島市 | 0823-22-5400 |
| 西部農林水産事務所 東広島農林事業所 | 農村振興課 産地推進係 | 竹原市、東広島市、大崎上島町 | 082-422-6911 |
| 東部農林水産事務所 | 農村振興課 産地推進係 | 福山市、府中市、神石高原町 | 084-921-1311 |
| 東部農林水産事務所 尾道農林事業所 | 農村振興課 産地推進係 | 三原市、尾道市、世羅町 | 0848-25-2011 |
| 北部農林水産事務所 | 農村振興課 産地推進係 | 三次市、庄原市 | 0824-72-2015 |
| 広島県庁 農林水産局 | 農業技術課 | 県内全域 | 082-513-3585 |
認証されたシステム,農産物の紹介
特別栽培農産物(米、レモンなど約25品目)と、トレーサビリティシステム(鶏卵、養殖かき)が認証されています。
広島県の「食品の安全情報」
広島県では、行政、生産者、事業者、消費者が相互に連携し、生産から消費に至るまでの総合的な食品の安全確保を図ることを目的として「広島県食品の安全に関する基本方針」を策定しています。
この方針に基づいて、具体的な行動目標として「推進プラン」を作成し、県民の安全で安心できる食生活の実現と保護に向けて積極的に取組んでいます。
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