獣医師の方へ-獣医師法第22条の届出について-
印刷用ページを表示する掲載日2024年11月15日
令和6年度は届出が必要です(届出期間:令和7年1月1日~1月31日)
獣医師免許をお持ちの方は、獣医師法第22条に基づき、2年ごとの届出が必要です。
届出書に必要事項を記入し、令和7年1月31日までに、最寄りの家畜保健衛生所または農林水産局畜産課に提出してください。
また、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンライン届出が可能です。
詳細は農林水産省のホームページをご覧ください。
届出書に必要事項を記入し、令和7年1月31日までに、最寄りの家畜保健衛生所または農林水産局畜産課に提出してください。
また、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンライン届出が可能です。
詳細は農林水産省のホームページをご覧ください。
対象
獣医師免許を持ち、かつ日本に住所のある方
(就労していない方や出張等で住所地にいない方も届出が必要です)
(就労していない方や出張等で住所地にいない方も届出が必要です)
届出内容
令和6年12月31日現在の氏名、住所、そのほか農林水産省令で定める事項
届出書の配布
提出先等
最寄りの家畜保健衛生所、または農林水産局畜産課に持参または郵送
(持参される場合、1月1日から3日及び土日祝日は閉庁日のため、受理できません。
また広島県外にお住まいの方は、住所地を管轄する都道府県に提出してください)
(持参される場合、1月1日から3日及び土日祝日は閉庁日のため、受理できません。
また広島県外にお住まいの方は、住所地を管轄する都道府県に提出してください)
家畜保健衛生所 | 住所 | 電話番号 | 管轄地域 |
---|---|---|---|
西部家畜保健衛生所 | 〒739-0013 東広島市西条御条町1-15 |
082-423-2441 | 広島市・呉市・竹原市・大竹市・東広島市・廿日市市・安芸高田市・江田島市・府中町・海田町・熊野町・坂町・安芸太田町・北広島町・大崎上島町 |
東部家畜保健衛生所 | 〒720-8511 福山市三吉町1丁目1-1 |
084-921-1311 | 三原市・尾道市・福山市・府中市・世羅町・神石高原町 |
北部家畜保健衛生所 |
〒727-0011 |
0824-72-2015 | 三次市・庄原市 |
広島県農林水産局畜産課
〒730-8511 広島市中区基町10-52
電話番号 082-513-3607
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