牛を飼養される皆様へ
印刷用ページを表示する掲載日2024年7月23日
令和6年度から死亡牛処理整理票が使えなくなります
死亡した牛の処理について
畜産農業に係る事業活動に伴って生じた動物の死体は、産業廃棄物に分類されます。
これまでどおり自らの責任において適正に処理してください。
本県では、これまで死亡した牛を処理する際に、死亡牛検査処理円滑化推進事業で使用する死亡牛処理整理票を産業廃棄物管理票(マニフェスト)の代替としてきました。
令和6年の牛海綿状脳症(BSE)対策特別措置法施行規則の改正により、BSE検査対象牛が大幅に減少することが想定されることから死亡牛処理整理票が廃止されるため、マニフェストを用いた事務処理に変更する必要があります。
ついては、令和6年度から死亡した牛を化製場に運搬する場合は、次のとおり対応してください。
1 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の作成及び提出
2 委託契約の締結
詳細については、次のリーフレット(死亡牛の処理について)を参照してください。
また、マニフェスト及び契約書の記載方法について、不明な点がある場合は、リーフレットに記載の団体等にお問い合わせください。
これまでどおり自らの責任において適正に処理してください。
本県では、これまで死亡した牛を処理する際に、死亡牛検査処理円滑化推進事業で使用する死亡牛処理整理票を産業廃棄物管理票(マニフェスト)の代替としてきました。
令和6年の牛海綿状脳症(BSE)対策特別措置法施行規則の改正により、BSE検査対象牛が大幅に減少することが想定されることから死亡牛処理整理票が廃止されるため、マニフェストを用いた事務処理に変更する必要があります。
ついては、令和6年度から死亡した牛を化製場に運搬する場合は、次のとおり対応してください。
1 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の作成及び提出
2 委託契約の締結
詳細については、次のリーフレット(死亡牛の処理について)を参照してください。
また、マニフェスト及び契約書の記載方法について、不明な点がある場合は、リーフレットに記載の団体等にお問い合わせください。
死亡家畜を化製場に搬入する際のお願い
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