「意欲と能力のある林業経営者」の公表・登録手続きについて
広島県における「意欲と能力のある林業経営者」とは、平成31年4月から始まった森林経営管理法(平成30年法律第35号。以下「法」という。)に基づく森林経営管理制度において、市町から森林の経営管理の再委託(経営管理実施権の設定)を受けることを希望し、(ア)経営管理を効率的かつ安定的に行う能力、(イ)経営管理を確実に行うに足りる経理的な基礎、を有する者として本県が定める要件を満たした林業経営体です。
※経営管理実施権とは、市町からの委託を受けて伐採等をするために林業経営体に設定される権利のことです。
(参考)林野庁ホームページ(森林経営管理制度(森林経営管理法)について)
「意欲と能力のある林業経営者」として登録された林業経営体は、法に基づき森林所有者から経営や管理の委託を受けた市町から、経営管理実施権の設定を受けることができます。
広島県では、「意欲と能力のある林業経営者」を募集し、申請の内容が登録基準に適合すると認められた林業経営者を登録し、県ホームページ上で公表しています。
「意欲と能力のある林業経営者」の公表について
現在登録されている林業経営体は次のとおりです。
林業経営体名簿(令和6年7月1日現在) (PDFファイル)(95KB)
「意欲と能力のある林業経営者」への新規登録・更新手続きについて
「意欲と能力のある林業経営者」への新規登録および登録の更新を希望される林業経営体の方は、次の1~6をご確認のうえ、申請手続きをおこなってください。
1 対象者
広島県内で自己又は他人の保有する森林において、事業主自身もしくは直接雇用している現場作業職員により又は他者への請負により造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行っている林業経営体。
※森林組合・会社・個人経営等の組織形態は問いません。
2 要件
(1)経営管理を効率的かつ安定的に行う能力を有すると認められること。
(2)経営管理を確実に行うに足りる経理的な基礎を有すると認められること。
(詳細な基準については、別表1<意欲と能力のある林業経営者の登録基準> (PDFファイル)(257KB)をご覧ください。)
3 新規登録の申請方法
(1)広島県「意欲と能力のある林業経営者」等に関する情報の登録・公表実施要領第5の1の規定に基づき、登録申請書(様式第1号)及び様式第1号別紙(提出書類一覧表)、様式第3号及び様式第4号に必要事項を記載し、要領第5の3に記載の添付書類とともに提出してください。
(2)申請書類は広島県農林水産局林業課(林業経営・技術指導担当)へ郵送又は持参してください。
(3)申請は募集期間内のみ受け付けます。(4 新規登録の募集期間をご確認ください。)
4 新規登録の募集期間
原則として、毎年8月に募集を行います。
令和6年度の募集期間:令和6年8月19日(月曜日)~9月19日(木曜日)
5 更新手続き
「意欲と能力のある林業経営者」に関する情報の登録の有効期間は、「公表日の翌日から開始し、その日から5年以内に到来する申請者の事業期間の末尾から3か月後まで」です。その後も継続して登録を希望する場合は更新手続きが必要です。
有効期間が満了する日の30日前までに、3 新規登録の申請方法(1)に定める書類を林業課へ提出してください。
6 要領・様式等
広島県「意欲と能力のある林業経営者」等に関する情報の登録・公表実施要領(本文) (PDFファイル)(179KB)
別表1<意欲と能力のある林業経営者の登録基準> (PDFファイル)(257KB)
別紙様式_第1号、第2号、第3号、第4号、第7-1号、第7-2号、第13号別紙 (Excelファイル)(177KB)
別紙様式_第5号、第6号、第8号、第9号、第10号、第11号、第12号、第13号、第14号、第15号 (Wordファイル)(24KB)
(参考)(記入例)様式第1号、第1号別紙 (PDFファイル)(224KB)
(参考)(記入例)様式第3号 (PDFファイル)(397KB)
関連情報
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