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広島県林業労働力の確保の促進に関する基本計画(第6期)について

印刷用ページを表示する掲載日2021年4月1日

基本計画策定の趣旨

 国では,「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号)に基づき,「林業労働力の確保の促進に関する基本方針」を策定し,林業労働力の確保の促進を図るための基本的な方向や必要な措置を示しています。
 県では,林業労働力の確保の促進に関する法律第4条に基づき,基本方針及び本県における森林・林業の特性を踏まえ,「広島県林業労働力の確保の促進に関する基本計画」を策定し,林業労働力の確保の促進に関する方針や,事業主が行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置に関する事項などを示し,林業労働者の新規就業の促進や事業主の経営力の向上を図るなど,林業労働力の確保・育成を総合的に推進することとしてます。
 第5期基本計画(平成28年度から令和2年度)の終了に伴い,令和3年度からの第6期基本計画を策定しましたので公表します。

計画期間

 令和3(2021)年度から令和7(2025)年度まで

計画内容

 林業労働力の確保の促進に関する法律で規定された次の事項について,国が定める「林業労働力の確保の促進に関する基本方針」に即して策定
・林業における経営及び雇用の動向に関する事項(第1章)
・林業労働力の確保の促進に関する方針(第2章)
・事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を促進するための措置に関する事項(第3章)
・新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化のための措置に関する事項(第4章)
・その他の林業労働力の確保の促進に関する事項(第5章)

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