海(海面) 釣りをするのに制限される区域
印刷用ページを表示する掲載日2020年12月1日
釣りをするのに制限される区域
●漁業権の設定
広島県の海面には釣り漁業を対象とした漁業権(第3種,第4種共同漁業)が,およそ次のように設定されています。
これらの区域では,地元の漁業者が一定のルールにしたがって,生活の糧(かて)を得るため操業を行っています。 たとえ手釣り,竿釣りであってもこれらの区域では勝手にはできませんし,漁業権を侵害することにもなりかねません。
●保護水面における採捕の禁止(広島県漁業調整規則第34条)
広島県には魚介類の産卵繁殖のための保護水面が設定されています。
この海面においては,水産動植物の採捕は一切禁止されています。
- 豊田郡大崎上島町生野島南西側海面
- 呉市倉橋町黒島東側海面
■第3種,第4種共同漁業権設定区域 ■保護水面(釣り等一切禁止区域) |
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●(一部)陸からのまきえ釣の禁止(広島海区漁業調整委員会指示)平成19年10月1日から陸からのまきえ釣は解禁されていますが,次の区域は漁業者が漁業にとって重要な漁場として地元ルールに基づき操業しているまたは,操業を自粛しているため広島海区漁業調整委員会の指示により「陸からのまき餌釣」が禁止されています。
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