このページの本文へ
ページの先頭です。

陸からのまきえ釣禁止区域の詳細図

印刷用ページを表示する掲載日2023年9月5日

次の区域では、「陸からのまきえ釣」が禁止されています。

第3種、第4種共同漁業権(24箇所):周年禁止
 
これらの区域では、漁業権の中でも釣漁業の重要漁場であり、地元漁業者が一定のルールにしたがって、生活の糧を得るために操業しています。

魚類の育成水面の区域(1箇所):周年禁止
 
この区域は、良好なマダイの育成場であり、漁業者が稚魚を放流し、また操業を自粛するなどして保護しています。

港内飼付けの区域(5箇所):7月10日~9月30日は禁止
 
これらの港内では、漁業者がマダイの稚魚を放流し育てており、稚魚を保護しています。

禁止区域①

禁止区域②

禁止区域③

禁止区域④

禁止区域⑤

禁止区域⑥

禁止区域⑦

禁止区域⑧

 

 

 

 

 

 

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?