陸からのまきえ釣禁止区域の詳細図
印刷用ページを表示する掲載日2023年9月5日
次の区域では、「陸からのまきえ釣」が禁止されています。
●第3種、第4種共同漁業権(24箇所):周年禁止
これらの区域では、漁業権の中でも釣漁業の重要漁場であり、地元漁業者が一定のルールにしたがって、生活の糧を得るために操業しています。
●魚類の育成水面の区域(1箇所):周年禁止
この区域は、良好なマダイの育成場であり、漁業者が稚魚を放流し、また操業を自粛するなどして保護しています。
●港内飼付けの区域(5箇所):7月10日~9月30日は禁止
これらの港内では、漁業者がマダイの稚魚を放流し育てており、稚魚を保護しています。