ライフジャケットの着用が義務化されました
印刷用ページを表示する掲載日2018年2月1日
平成30年2月1日以降、20トン未満の小型船舶の場合、全ての乗船者にライフジャケットの着用が義務付けられました。
従前は航行中の小型漁船に一人で乗船して漁ろうに従事する場合、ライフジャケットの着用が義務付けられていましたが、平成30年2月1日以降、2人以上の乗船などの場合も暴露甲板にいる場合、ライフジャケットの着用が義務づけられました。
着用義務に違反した場合、違反した船長には違反点数が課され、再教育教習、業務停止の対象になります。
(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の改正による)
ライフジャケットを着用すると海中に転落した際に生きて救助される可能性が非常に高くなります。
(ライフジャケット着用の場合の生存率は、非着用の場合の3倍となっています。)
自分の身は自分で守るということから、ライフジャケットを着用しましょう。
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