河川・湖沼(内水面) 漁業権内での遊漁について
第5種共同漁業権と遊漁規則
河川・湖沼の内水面では、地元の内水面漁協が第5種共同漁業権の免許を受け、対象魚種等の増殖を行っている水面が多く存在します。
第5種共同漁業権内では、皆さんも採捕(遊漁)ができますが、漁協は、その漁場内で組合員以外の者が行う漁業権対象魚種の遊漁について、都道府県知事の認可を受けて遊漁規則を定め、一定の制限を行っています。この遊漁規則には、遊漁料、遊漁承認証、遊漁期間等が定められていますので、遊漁規則を守って、釣りをしましょう。
なお、漁業権によって遊漁の規制内容等が異なります。
詳しくは、漁協、内水面漁連又は県農林水産局水産課に問い合わせてください。
◎各漁協の遊漁規則は下記リンクからご覧いただくことができます。
令和6年1月1日に内水面漁業権の免許の切替を行い、漁業権連絡図を掲載しました。
切替に伴い、内容・免許番号等が変更されております。
◎第5種共同漁業権が免許されている河川や漁業権者については、ページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。
◎漁業権の設定されていない内水面で使える漁具は原則、釣り、投網、かご、抄網(すくい網)です。詳しくは下記リンクを参照してください。
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