「なまこ」・「あわび」・「しらすうなぎ」の採捕禁止について
近年、全国的に悪質な密漁が問題視されており、漁業活動や水産資源に大きな影響を与えています。
漁業法の改正に伴い、密漁行為への抑止力を高めるため、特定水産動植物(※)にあわび・なまこ・しらすうなぎ(全長13cm以下のうなぎ)が指定され、このうちあわび・なまこは令和2年12月1日から、しらすうなぎは令和5年12月1日から全国一斉に採捕が禁止されています。ただし、漁業の許可又は漁業権に基づく採捕や試験研究又は教育実習のために知事の許可を受けた採捕は可能です。
違反者は、3年以下の懲役又は3千万円以下の罰金に処せられる場合があります。
また、違法に採捕されたと知りながら、これら又はその製品を運搬、保管、取得し、処分の媒介・あっせんをした者に対しても、3年以下の懲役又は3千万円以下の罰金に処せられる場合があります。
(※)特定水産動植物とは
・ 財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であって当該目的による採捕が当該水産動植物の生育又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるもの(漁業法第132条第1項)
・ あわび、なまこ及びしらすうなぎ(全長13cm以下のうなぎ)を指定(漁業法施行規則第41条)
×できないこと
・試験研究・教育実習目的の知事の許可や、漁業の許可又は漁業権に基づかない採捕はできません。
・レジャーや自家消費のための少量の採捕であっても、違反となります。
・第1種共同漁業権の免許を受けている漁協の組合員であっても、あわび、なまこが対象となっていない漁業権区域では、特定の漁業許可を受けていなければ採捕することはできません。
Q&A
Q 潜らないのですが海辺のなまこを拾って採捕するのもダメですか?
A どのような場所、方法でも、遊漁での採捕は一切できません。
Q 漁業権者である漁業協同組合等から「少しくらいなら採っても良いよ」と言われたらいいのですか?
A なまこ・あわびについては、漁業権者である漁業協同組合から「少しぐらい採っても良いよ」と言われた場合等でも「漁業権に基づいた採捕」とはいえず採ることはできません。