広島内水面漁場計画(素案)に係る利害関係人からの意見募集結果について
広島県では,令和6年1月1日に漁業権の一斉切替えを行うため,漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第2項で準用する第62条に基づき内水面漁場計画の作成を予定しています。この内水面漁場計画の案を作成しようとするときは,同法第67条第2項で準用する第64条第 1項の規定により当該内水面において漁業を営む者,漁業を営もうとする者,その他の利害関係人から意見を聴くこととされています。
そこで,次のとおり,利害関係人の皆様からのご意見を募集しましたが,ご意見はありませんでした。
1 意見募集の対象項目
□広島県内水面漁場計画(素案)
※下方にスクロールいただき,ダウンロードからご覧ください。
2 募集期間【終了しました】
令和5年3月20日(月曜日)12時から令和5年4月20日(木曜日)12時まで
(郵便の場合は令和5年4月17日(月曜日)の消印有効)
3 提出方法
ご意見は,下方ダウンロードに掲載の意見提出用紙に記入して提出ください。
〇インターネット(電子メール)の場合
広島県農林水産局水産課のメールアドレスへご送信ください。
nousuisan@pref.hiroshima.lg.jp
題名又は件名を「内水面漁場計画の素案に対する意見」としてください。
〇インターネットがご利用になれない場合
郵便又はファクシミリでご提出ください。
<郵便の場合>
〒730-8511 広島県広島市中区基町10-52
広島県農林水産局水産課 漁業調整グループあて
<ファクシミリの場合>
ファクシミリ番号 082-227-1579
広島県農林水産局水産課 漁業調整グループあて
※電話でのご意見等は受け付けておりません。あらかじめご了承ください。
※障がいのある方などで,上記方法による意見提出が困難な場合は,個別にお問い合わせください。
4 閲覧方法
(1)広島県ホームページでの公表
(2)広島県農林水産局水産課での閲覧
(3)広島県西部農林水産事務所水産課・水産第二課,東部農林水産事務所水産課での閲覧
5 留意事項
- 意見を提出いただく場合は,漁業法第67条第2項で準用する第64条第1項及び同法施行規則第22条に基づき,当該事案について利害関係のあることを意見提出用紙に記載して疎明していただく必要があります。
- 提出された意見の内容を確認させていただく場合があることから,氏名・住所等の連絡先の記載をお願いしています。
- 個人で提出いただく場合は,氏名・住所を,団体・グループで提出いただく場合は,団体・グループの名称及び所在地を必ず記載してください。これらの記載がないものについては,受付できないことがありますのでご注意ください。なお,氏名・住所等の連絡先につきましては,他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理し,いただいた個人情報は公表しません。
- ご意見等の内容については,原則として公表します。公表を希望しない場合は,意見等提出の際にその旨を記載してください。ただし,その場合には,ご意見等に対する広島県の考え方をお示しできないことがあります。
- ご意見等は,日本語での提出をお願いします。
6 提出いただいたご意見等の情報の取扱い
- いただいたご意見等を考慮して「広島県内水面漁場計画(案)」について検討します。提出いただいたご意見等の概要とそれに対する県の考え方等については,広島県ホームページ等により一定期間公表します。ただし,類似のご意見等は適宜整理の上,まとめて公表することがあります。
- ご意見等は,できるだけ具体的にお書きください。賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明確なもの等については,広島県の考え方をお示しできない場合があります。
また,本意見募集と関係のないご意見等については,公表しないことがあります。 - ご意見を提出された方に個別に広島県の考え方をお答えいたしません。
(参考)漁業権とは
- 漁業権とは,一定の水面において特定の漁業を営む(内水面においては採捕,増殖を含む。)ことのできる権利をいい,行政庁の免許によって設定されるものです。
- 共同漁業権とは,漁業協同組合に免許され,本県では組合員がしじみ,えむしなどあまり移動することがない水産動植物を採捕する第1種共同漁業権や,内水面であゆ,ますなどを採捕する第5種共同漁業権があります。
- 現在のところ,広島県の内水面において区画漁業権=公共水面における養殖業の設定はありません。
ダウンロード
【共同漁業権】
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