水産流通適正化法について
制度の概要
国際社会において違法・無報告・無規制(IUU)漁業撲滅に向けた流れが加速するなか,国内では漁業法が改正され,罰則を引き上げる等の対策を講じることで違反操業等に対する取締りが強化されました。
一方,水産物流通では,適法に漁獲されたものと違法に漁獲されたものとの判別が困難である等,違法漁獲物の混入が常態化することで,違法漁業の助長や水産資源の持続的利用に悪影響を及ぼすことが懸念されています。
このため,現実に漁業関係法令違反が頻繁に行われていることや,単価が高い等違法漁獲により不正な利益を得やすいものであること等を考慮し,あわび,なまこ及びうなぎの稚魚(全長13cm以下のウナギ)※が特定第一種水産動植物として指定され,令和4年12月1日から採捕,販売,加工又は輸出等を行う事業者に対し,農林水産大臣又は都道府県知事への届出等が義務付けられます。
制度の詳しい内容及び農林水産大臣への届出は水産庁のHPをご覧ください。
※うなぎの稚魚については,令和7年12月1日から制度が適用されます。
届出義務 | 情報伝達義務 | 取引記録作成 ・保存義務 |
適法漁獲等 証明書添付義務 |
|
採捕事業者(漁協等含む)※1 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
卸売市場の卸売業者,仲卸業者,買受人 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
水産加工事業者 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
輸出事業者 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
輸入事業者 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
小売事業者(養殖業者含む) |
△ ※2 |
△ ※3 |
〇 ※4 |
× |
飲食店 | × | × | × | |
宿泊事業者(ホテル,旅館等) | × | × | × |
※1採捕事業者(漁協等の場合は所属する者を含む)が特定第一種水産動植物等の販売,輸出,加工及び製造等の事業を行う場合
※2専ら消費者に対し特定第一種水産動植物等を販売する者は届出不要
※3消費者に対し特定第一種水産動植物等を販売する場合は伝達不要
※4消費者に対し特定第一種水産動植物等を販売する場合は譲渡し時の取引記録の作成・保存は不要(譲受け時の取引記録の作成・保存は必要)
届出について
届出方法
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)において,電子申請を行ってください。申請後,行政庁(農林水産省又は広島県)が受付・受理した場合に,eMAFF上で申請者の届出番号(又は事業者割振り番号)が通知されます。
【eMAFF(農林水産省)】 ※こちらをクリックするとeMAFFサイトにアクセスできます。
また,eMAFFによる電子申請を行う場合には,事前にgBizIDプライムアカウントを取得する必要があります。アカウント取得に関する情報は,デジタル庁のHPを御参考ください。
【gBizIDホームページ(デジタル庁)】 ※こちらをクリックするとgBizIDサイトにアクセスできます。
なお,インターネット環境が制限される等の理由により,gBizIDプライムアカウントの取得やeMAFFによる電子申請が困難な場合は,行政庁に対して書面での届出が可能です。このホームページ上に添付している各届出様式に必要事項を記入し,添付書類と一緒に送付してください。
届出(送付)先
届出者 | 届出先 |
広島県知事許可漁業及び漁業権漁業による採捕の場合 | 広島県知事 |
複数の都道府県知事から許可を受けている者の場合※ | 農林水産大臣 |
※広島県知事以外の都道府県知事から許可を受けている者のうち,小型機船底びき網漁業及び点火ほこつき漁業の許可を有する者
届出者 | 届出先 |
事業所等が広島県内のみにある事業者 | 広島県知事 |
事業所等が複数の都道府県にある事業者 | 農林水産大臣 |
届出事項
1 採捕事業者
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(2) 事務所,工場,店舗,事業所及び倉庫の所在地
(3) 採捕の事業の対象とする特定第一種水産動植物等の種類(あわび,なまこ)
(4) あわび,なまこを採捕する権限(漁業権漁業,知事許可漁業)
(5) 譲渡しの事業の対象とする特定第一種水産動植物等の種類(あわび,なまこ)
(6) 譲渡しの事業を開始しようとする日
【添付書類等について】
ア 漁業協同組合が採捕者に代わってあわび,なまこの販売を行う場合は,販売事業を実施していることを証する書類(事業報告書等)
イ 採捕権限を有することを証明する書類(共同漁業権を行使する場合は,免許権者である漁業協同組合が作成した,組合員行使権を有することの証明書(様式5)を添付すること)
ウ 漁業協同組合等が採捕事業者の代理人として届出を行う場合は代理人の権限を証する書類(委任状等)
※広島県知事の許可を受けた者が広島県に届出を行う場合,漁業許可証の写し等の添付を省略することが可能
2 取扱事業者
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(2) 事務所,工場,店舗,事業所及び倉庫の所在地(広島県以外の都道府県にも存在する場合,届出先は農林水産大臣となります)
(3) 取り扱う特定第一種水産動植物等の種類(あわび,なまこ)
【添付書類等について】
ア 個人事業主の場合は住民票の写し,法人の場合は定款及び登記事項証明書
イ 代理人が届出を行う場合は委任状
届出に関する様式
〇 採捕事業者の方はこちら
1 様式1 採捕者による届出書 Word(37KB),PDF(69KB)
2 様式2 採捕者による変更届出書 Word(36KB),PDF(67KB)
3 様式3 届出名簿(採捕者一括届出用)Excell(12KB),PDF(39KB)
4 様式4 委任状 Word(16KB),PDF(76KB)
5 様式5 組合員行使権を有することの証明書 Word(16KB),PDF(72KB)
〇 取扱事業者の方はこちら
1 様式6 取扱事業者による届出書 Word(37KB),PDF(50KB)
2 様式7 取扱事業者による変更届出書 Word(37KB),PDF (PDFファイル)(68KB)
3 様式8 委任状 Word(15KB),PDF(72KB)
※各様式(様式1,2,6及び7)の記載例はこちら (PDFファイル)(465KB)。
勧告及び指針について
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第4条及び第5条(情報の伝達義務)並びに第6条(記録の作成及び保存の義務)に違反した場合,県から次の指針に基づき勧告及び公表を行います。
勧告及び公表の指針について (PDFファイル)(57KB)
関連資料(制度の概要に関するリーフレット等)
- 農林水産省リーフレット(小売事業者,流通業者,外食事業者向け (PDFファイル)(694KB)
- 水産庁リーフレット(制度の概要等 (PDFファイル)(937KB))
- 広島県リーフレット採捕事業者向け (PDFファイル)(227KB),取扱事業者向け (PDFファイル)(166KB)
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