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第五種共同漁業権に係る増殖指針について

印刷用ページを表示する掲載日2023年8月7日

第五種共同漁業権に係る増殖指針

 令和6年1月1日免許予定の第五種共同漁業権について、免許申請者(内水面漁業協同組合)が、漁業法第168条に基づく水産動植物の増殖を行うべき方法と数量を、免許の可否の基準として定めました。
 この指針に定める以上の増殖計画を有する内水面漁業協同組合に対し、別に定める内水面漁場計画のとおり第五種共同漁業権を免許します。この指針に定める増殖の基準は、令和7年度以降は、広島県内水面漁場管理委員会による委員会指示に引き継がれます。
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