特定農業用ため池について
目次
特定農業用ため池
Q 「特定農業用ため池」とは?
Q 「特定農業用ため池」に指定されると責任が重くなるのですか?
Q 「特定農業用ため池」に指定されると何をしなければいけないのですか?
― 各種様式
特定農業用ため池
Q 「特定農業用ため池」とは?
決壊などにより周辺に被害を及ぼすおそれがあるため池で,法律で定められた,次の条件に該当する箇所が指定されます。
1 ため池から100m未満の浸水区域内に家屋や公共施設等がある。
2 ため池から100~500mの間の浸水区域内に家屋や公共施設等があり,かつ貯水量が1,000m3以上。
3 ため池から500m以上の浸水区域内に家屋や公共施設等があり,かつ貯水量が5,000m3以上。
4 地形条件,家屋等との位置関係,維持管理の状況等から必要と認めるもの。
Q 「特定農業用ため池」に指定されると責任が重くなるのですか?
指定されることにより,何らかの責任が新たに発生することはありません。
※ 民法(第717条)にある,工作物の設置及び保全による瑕疵があり,第三者に損害を与えた場合の工作物責任は,これまでと変わりません。
Q 「特定農業用ため池」に指定されると何をしなければいけないのですか?
引き続き「草刈」や「点検」などため池管理を行っていただくとともに,大雨や地震の後に異常があった場合は市町へ連絡いただくようお願いいたします。もし,対象のため池を利用していない場合には ,樋を開け水をためないようにしてください。
また,ため池が危険な状態にならないよう,堤体の掘削や竹木の植栽などをするときには,事前に「県知事の許可申請」,補強や廃止工事をするときには防災工事の「工事計画の届出」をすることが必要となります。
- 堤体の掘削や竹木の植栽などをするとき
特定農業用ため池における制限行為許可申請書 (Wordファイル)(41KB)
※申請者がため池の所有者等ではない場合,所有者等の同意書を添付してください。
特定農業用ため池における制限行為同意書 (Wordファイル)(29KB)
※ 工事完了後は「工事完了届」を提出してください。
特定農業用ため池の制限工事に関する工事完了届 (Wordファイル)(32KB)
- 新たに補強や廃止工事をするとき
- 「特定農業用ため池」への指定の前から補強や廃止工事をしているとき
特定農業用ため池の防災工事計画届出書 (Wordファイル)(41KB)
相談窓口
特定農業用ため池の制限行為許可申請・防災工事計画届出にかかる相談窓口 (PDFファイル)(68KB)
許可申請や届出にあたっては,事前にご相談いただくようお願いいたします。
特定農業用ため池の指定状況
下記のページで確認できます。
リスト形式で掲載:特定農業用ため池の指定について
マップ形式で掲載:広島県ため池マップ
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