土地収用法第89条第1項(第138条において準用する場合を含む)の規定に基づく土地の形質変更等の承認申請について
土地の形質の変更等の承認について
土地収用法第26号第1項の規定による事業の認定の告示後、土地所有者又は関係人が土地の形質を変更し、工作物の新築等を行う場合において、あらかじめこれについて都道府県知事の承認がなければ、これに関する損失の補償を請求することはできません。
承認申請に当たっては事前に用地課に協議のうえ、申請してください。
根拠法令
土地収用法 第89条第1項
土地所有者又は関係人は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示の後において、土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を附加増置したときは、あらかじめこれについて都道府県知事の承認を得た場合を除くの外、これに関する損失の補償を請求することができない。
土地収用法 第138条第1項
第十条、第三章、第四章、第五章第二節、第六章(第七十六条及び第八十一条を除く。)、第七章(第百六条及び第百七条を除く。)、第八章から第十章まで及び第百三十六条の規定は、第五条に掲げる権利若しくは第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合又は第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。
申請対象者
審査基準
行政手続法の施行に伴う土地収用法に基づく事業認定等に関する事務の運用上の留意事項について(平成6年9月28日付建設省建設経済局総務課長通知)に基づき、次のとおりです。
土地の形質の変更、工作物の新築等がもっぱら補償の増加のみを目的とすると認められないこと。
申請方法について
申請に必要な書類
次の事項が記載された承認申請書、申請する土地の区域を着色した位置図及び地形図並びに工作物の新築等の内容を明示した図面
・土地の形質変更、工作物の新築等をしようとする土地の所在地、地番及び地目
・土地の形質変更、工作物の新築等の内容(工事の種類、工事量等)
・土地の形質変更、工作物の新築等をしようとする理由
・土地の形質変更、工作物の新築等の期日
・事業認定の告示があった事業の種類、起業者の名称、起業地及び告示日次の事項が記載された承認申請書、申請する土地の区域を着色した位置図及び地形図並びに工作物の新築等の内容を明示した図面
郵送による申請の場合
広島県土木建築局 用地課 用地調整グループ(住所は下記のとおり)あてに、申請書及び必要書類を同封して、送付してください。
【あて先】
広島県土木建築局 用地課 用地調整グループ
〒730-8511 広島市中区基町10-52(広島県庁北館6階)
電子申請システムを利用した申請
「広島県電子申請システム」にて、電子申請サービスの利用を開始しました。
手続きはこちらから → 広島県電子申請システム