指定地(砂防、急傾斜、地すべり)内での許可が必要な行為
広島県には多くの危険な渓流や傾斜地があります。
これらの危険箇所の安全を確保するために、その内容に応じて、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域そして地すべり危険区域を指定し、順次砂防えん堤、擁壁などの防災施設を整備しています。
これらの指定地内で掘削や立竹木の伐採などを行う場合は、事前に広島県知事の許可が必要です。
許可申請書は、その指定地の所在する市町に提出してください。
許可の必要な指定地の範囲の確認や申請書の記入要領などについては、その指定地の管理者(広島県建設事務所)にお問い合わせください。
許可が必要な行為
・砂防指定地
砂防指定地で次の行為を行う場合は、広島県知事の許可を受ける必要があります。
- のり切、切土、掘削又は盛土をすること
- 立竹木の伐採をすること
- 木竹の滑下又は地引による搬出をすること
- 土石の類の採取をすること
- 鉱物の採掘をすること
- 土石の類のたい積をすること
- 土石の類の投棄をすること
- 牛馬その他の畜類の放牧又は係留をすること
- 砂防設備以外の施設又は工作物の設置、改造又は除却をすること
※ 許可には土砂災害防止のために必要な条件を付すことがあります。
※ 砂防設備に施設又は工作物その他の物件等を設置し、継続して占用する場合は、「広島県砂防設備占用料」を納入してください。
※ 土砂災害防止の著しい阻害要因となるときには許可できないことがあります。
※ 砂防設備とは、砂防指定地内の土砂災害防止のために県が管理している施設や土地(人工の護岸や堰堤やその堆砂地等)のことをいいます。
※ 砂防指定地内で普通河川等土木工事を行う場合は同時に許可を申請してください。
・急傾斜地崩壊危険区域
急傾斜地崩壊危険区域内で次の行為を行う場合は、広島県知事の許可を受ける必要があります。
- 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長すること
- ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造すること
- のり切、切土、掘さく又は盛土をすること
- 立木竹の伐採をすること
- 木竹の滑下又は地引による搬出すること
- 土石の採取又は集積すること
- その他急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為をすること
- その他
※ 許可には急傾斜地の崩壊の助長及び誘発を防止するために必要な条件を付すことがあります。
※ 土砂災害防止の著しい阻害要因となるときには許可できないことがあります。
・地すべり防止区域
地すべり防止区域内では次の行為を行う場合は、広島県知事の許可を受ける必要があります。
- 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させる行為をすること
- 地下水の排水施設の機能を阻害する行為をすること
- その他地下水の排除を阻害する行為(軽微なものを除く)をすること
- 地表水を放流し、又は停滞させる行為をすること
- その他地表水のしん透を助長する行為(軽微なものを除く)をすること
- のり切又は切土をすること
- ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物の新築又は改良をすること
- 前に揚げるもののほかに、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、もしくは誘発する行為をすること
※ 許可には地すべり防止のために必要な条件を付すことがあります。
※ 土砂災害防止の著しく阻害要因となるときには許可できないことがあります。
各指定地の管理者
管理者 |
管轄市町 |
連絡先 |
---|---|---|
西部建設事務所 |
広島市、江田島市、府中町、 |
082-250-8150・8157 |
西部建設事務所廿日市支所 |
大竹市、廿日市市 |
0829-32-1141 |
西部建設事務所呉支所 |
呉市 |
0823-22-5400 |
西部建設事務所安芸太田支所 |
北広島町、安芸太田町 |
0826-22-0545 |
西部建設事務所東広島支所 |
東広島市、竹原市、大崎上島町 |
082-422-6911 |
東部建設事務所 |
福山市、府中市、神石高原町 |
084-921-1311 |
東部建設事務所三原支所 |
尾道市、三原市、世羅町 |
0848-64-4264 |
北部建設事務所 |
三次市、安芸高田市 |
0824-63-5181 |
北部建設事務所庄原支所 |
庄原市 |
0824-72-2015 |