道路法関係様式に関する「申請の手続き」について
道路法第22条に基づく工事原因者に対する工事施行命令
道路の施設などを損傷した場合で、県建設事務所から復旧工事施行命令を受けた復旧工事が完了したときには、復旧工事完了届(様式1)(完成写真を添付してください。)を提出先窓口に提出してください。
道路法第24条に基づく道路管理者以外の者の行う工事の承認
宅地への出入口とする目的で歩道の一部を切り下げる工事など
- 手続
道路管理者以外の者が道路に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ道路工事の施行について道路管理者に申請し承認を受ける必要があります。工事の目的、内容などによって技術的な基準がありますので、提出先窓口に申請前に事前協議を申し出ていただくようお願いします。 - 根拠規定
道路法第24条 - 提出先窓口
工事しようとする道路を管理する県建設事務所(支所)の管理課(管理用地課) - 申請書様式
道路工事施行承認申請書(様式2) - 申請手数料
無料 - 提出部数
2部(正1、副1) - 添付図書
位置図、現況図、計画図、構造図、交通規制図、公図(写し)、登記事項証明書、誓約書、現況写真、そのほか必要な図書 - 標準処理期間
申請書を受付してから1ケ月(書類などに補正が必要な期間は除く。) - 承認後の注意事項
承認を受けた工事に着手するときは、道路工事着手届(様式3)を、工事が完了したときは、道路工事完了届(様式4、完成写真を添付してください。)を提出してください。
道路法第32条に基づく道路の占用の許可
道路への看板設置、配水管埋設など
- 手続
道路に工作物、物件または施設を設け継続して道路を使用(以下「道路占用」という。)しようとする場合、あらかじめ道路管理者に申請し占用許可を受ける必要があります。占用目的や工作物・施設の種類、工事方法によって技術的な基準がありますので、申請前に提出先窓口へ事前協議を申し出ていただくようお願いします。 - 根拠規定
道路法第32条 - 提出先窓口
道路占用しようとする道路を管理する県建設事務所(支所)の管理課(管理用地課) - 申請書様式
道路占用許可申請(協議)書(様式5) - 申請手数料
無料 - 提出部数
3部(正1、副2) - 添付図書
位置図、平面図、縦横断図、構造図、占用物件の設計書、仕様書、工事の実施及び道路復旧に関する図書、そのほか必要な図書 - 標準処理期間
申請書を受付してから1ケ月(警察協議に必要な期間及び書類などに補正が必要な期間は除く。) - 許可後の注意事項
- 占用許可を受けて工事に着手するときは、道路占用工事着手届(様式6)を、工事が完了した場合は、道路占用工事完了届(様式7、完成写真を添付してください。)を提出してください。
- 占用の種別・占用数量・期間に応じて金額を計算した道路占用料を、別に発行する納入通知書により金融機関窓口で納付していただく必要があります。なお、占用料が免除・減額される場合があります(次の「道路占用料の減免申請」のとおり)。
- 占用に係る権利を譲渡しようとするときは、道路占用権譲渡許可申請書(様式8)であらかじめ申請し、許可を受けてください。
- 相続や法人合併などで占用者に変更が生じたときは、道路占用権承継届出書(様式9)を提出してください。
- 占用物件を修繕するための工事を行おうとするときは、道路占用許可申請書(修繕工事)(様式10)であらかじめ申請し、許可を受けてください。
- 工作物などを撤去して占用を廃止したときは、道路占用廃止届(様式11、原状回復状況のわかる写真を添付してください。)を提出してください。
道路占用料の減免申請
道路法第32条の道路占用許可を受けたときは、許可内容の種類、数量(面積・延長など)及び占用期間に応じて広島県道路占用料徴収条例に基づいて金額計算した道路占用料を、年度ごとに納入通知書によって金融機関窓口で納付していただくことになります。
県では広島県道路占用料徴収条例第3条及び「減免基準」を定めており、これに該当する占用については占用料を免除または減額することとしています。
「減免基準」に該当する場合は、減免申請書の提出は必要ありません。
この減免基準に定めがない占用について、特別な事情によって占用料の減免を申し出るときは、道路占用料減免申請書(様式12)に必要事項を記載して、提出先窓口に提出してください。
(R4. 5.11)免除基準及び減額基準について、最新の情報に差し替えました。
道路幅員証明願
運輸支局に提出する書類として道路幅員証明が必要なときには、道路幅員証明願(様式13)に必要事項を記入して提出先窓口に提出してください。
証明を受けるには、広島県証明事務手数料条例に基づき1件あたり700円(H25年度現行)を納付していただく必要があります。
電子申請サービス
県建設事務所(支所)の窓口に提出する道路法の申請の一部について、「広島県電子申請システム」にて電子申請サービスの利用を開始しました。
- 電子申請サービスが可能となった手続きの一覧
道路法第24条:道路工事施工承認新規申請
道路法第32条・35条:道路占用許可新規申請 - 広島県電子申請システムの利用方法
- 広島県電子申請システムの申請フォーム
【提出先窓口】
事前協議や許可申請などの窓口はこちらをご参照ください。
※令和6年4月1日から安芸高田市の窓口は、北部建設事務所管理課となりました。
建設事務所(支所)名 |
所在地 |
電話番号 |
担当地域 |
---|---|---|---|
西部建設事務所 管理課 |
〒732-0816 広島市南区比治山本町16-12 |
082-250-8150 |
江田島市、府中町、 海田町、熊野町、坂町 |
西部建設事務所呉支所 管理課 |
〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25 |
0823-22-5400(代表) |
呉市 |
西部建設事務所廿日市支所 管理用地課 |
〒738-0005 廿日市市桜尾本町11-1 |
0829-32-1141(代表) |
廿日市市、大竹市 |
西部建設事務所安芸太田支所 管理用地課 |
〒731-3501 山県郡安芸太田町加計3087 |
0826-22-0545 |
安芸太田町、 北広島町 |
西部建設事務所東広島支所 管理課 |
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-19 |
082-422-6911(代表) |
東広島市、竹原市、 大崎上島町 |
東部建設事務所 管理課 |
〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1 |
084-921-1311(代表) |
福山市、府中市、 神石高原町 |
東部建設事務所三原支所 管理課 |
〒723-0015 三原市円一町二丁目4-1 |
0848-64-4263 |
三原市、尾道市、 世羅町 |
北部建設事務所 管理課 |
〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1 |
0824-63-5181(代表) |
三次市、 安芸高田市 |
北部建設事務所庄原支所 管理用地課 |
〒727-0011 庄原市東本町一丁目4-1 |
0824-72-2015(代表) |
庄原市 |
広島市内の県道は広島市が道路管理者として管理しており区役所担当課が窓口です。
三次市内の県道のうち20道線は三次市が道路管理者として管理しています。
(具体的な路線は道路に関するお問い合わせ先からご確認ください)
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