このページの本文へ
ページの先頭です。

道路占用物件の適切な維持管理について

印刷用ページを表示する掲載日2026年3月9日

道路占用物件の適切な維持管理に御協力ください

 平成30年9月30日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、道路管理者に対する占用物件の維持管理義務が明確化され、道路管理者に報告徴収、立入検査等の権限が新たに付与されました。また、令和7年7月25日に公布された道路法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第84号、令和8年4月1日施行)により、道路占用許可の期間更新時における占用物件の安全性確認等の報告が義務化されました。
 道路占用物件に起因する道路の構造や交通への支障を未然に防ぐため、道路占用者におかれましては次の点にご留意いただき、道路占用物件の適切な維持管理にご協力をお願いします。

留意事項

  1. 道路占用者は、占用物件について道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切に維持管理をしなければいけません。
  2. 道路占用者は、道路管理者が占用物件の適切な維持管理がなされていないと認めるときは、道路管理者からその是正のための損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止のため、当該損傷箇所と類似の条件(占用物件の構造、占用開始後経過年数及び耐用年数、占用場所等)下にある占用物件の点検等の実施及びその結果の報告等を命じられることがあります。
  3. 道路占用者は、占用物件の占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を道路管理者に報告しなければいけません。なお、占用許可を受けた道路の占用の期間が5年を超える電柱、電線及び水管、下水管その他これらに類するものにあっては、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したときも同様に報告しなければいけません。
  4. 道路占用者は、電柱、電線及び水管、下水道管その他これらに類するものを占用する場合にあっては、点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者(協議会等が組織されている場合にあっては、当該協議会等。以下この4において同じ。)が必要と認めるものについて、道路管理者が定める期間に1回の頻度で道路管理者へ報告しなければいけません。
  5. 道路占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路占用者は道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められることがあります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあります。なお、当該報告をしなかったり虚偽の報告をした場合や、当該検査を拒んだり妨げた場合は、30万円以下の罰金に処されることがあります。
  6. 道路占用者が道路法の規定に違反した場合は、占用許可の取消等があるほか、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金等に処されることがあります。

おすすめコンテンツ