二級河川藤井川水系河川整備基本方針の策定について
印刷用ページを表示する掲載日2020年8月11日
1 要旨
○ 河川法の規定により,河川管理者はその管理する河川について,河川整備の基本となるべき方針に関する事項を定める『河川整備基本方針』と,具体的な河川整備に関する事項を定める『河川整備計画』を策定することとされています。
○ このうち,河川整備基本方針は,河川管理者が管理する河川について,水系ごとに長期的な整備の方針や最終目標を定めるもので,基本高水,治水施設や河道への配分,主要地点の計画高水流量などを定めるものです。
○ このたび,二級河川藤井川水系河川整備基本方針について国土交通大臣の同意が得られたことから,平成30年8月8日付けでこれを策定しました。
○ このうち,河川整備基本方針は,河川管理者が管理する河川について,水系ごとに長期的な整備の方針や最終目標を定めるもので,基本高水,治水施設や河道への配分,主要地点の計画高水流量などを定めるものです。
○ このたび,二級河川藤井川水系河川整備基本方針について国土交通大臣の同意が得られたことから,平成30年8月8日付けでこれを策定しました。
2 二級河川藤井川水系河川整備基本方針
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