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<窓口、電話でのお問合せ対応時間 平日 10時~12時、13時~15時>
(窓口でお待ちいただくこともございますので、時間には余裕をもってお越しください)
※上記の時間外及び土日祝日、12月29日~1月3日は対応できません。御了承ください。
なお、お問合せには、ホームページ下部の「お問い合わせフォーム」も御利用いただけます。
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<申請は2月から4月上旬を避けていただくようお願いします>
例年2月から4月上旬(特に3月)は、大学等から一括して免許状の申請が行われます。
このため、個人の方からの教育職員免許状の授与申請、単位修得の相談につきましては、
窓口で長時間お待ちいただいており、また電話もたいへん繋がりにくくなります。
授与申請や単位修得相談は、できるだけ2月から4月上旬を避けていただくよう、
御協力をお願いいたします。
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取得方法によって申請書類が異なります。
下の各申請項目をそれぞれクリックしてください。
〇 幼稚園、小学校、中学校、高等学校教諭普通免許状の申請
1 大学等を卒業して教諭の免許状を取得する(教育職員免許法別表第1)
2 教員としての在職年数を利用して上位の免許状を取得する(教育職員免許法別表第3)
3 同一の校種で他の教科の免許状を取得する(教育職員免許法別表第4)
4 教員としての在職年数を利用して他の校種の免許状を取得する(教育職員免許法別表第8)
5 保育士等としての実務経験を利用して幼稚園教諭免許状を取得する(教育職員免許法附則第18項)
〇 特別支援学校教諭普通免許状の申請
1 大学等を卒業して教諭の免許状を取得する(教育職員免許法別表第1)
2 教員としての在職年数を利用して特別支援学校教諭免許状を取得する(教育職員免許法別表第7)
(特別支援学校の教育領域を追加する場合を含む。)
〇 養護教諭普通免許状の申請
1 大学等を卒業して養護教諭免許状を取得する(教育職員免許法別表第2)
2 養護教諭としての在職年数を利用して上位の養護教諭免許状を取得する(教育職員免許法別表第6)
〇 栄養教諭普通免許状の申請
1 大学等を卒業して栄養教諭免許状を取得する(教育職員免許法別表第2の2)
2 栄養教諭としての在職年数を利用して上位の栄養教諭免許状を取得する(教育職員免許法別表第6の2)
3 学校栄養職員としての在職年数を利用して栄養教諭免許状を取得する(教育職員免許法附則第17項)
〇 教員資格認定試験の合格に伴う申請
教員資格認定試験の合格により免許状を取得する(教育職員免許法第16条の2)
※ その他の取得方法による場合又は不明な点がありましたら、申請窓口までお問合せください。