(1)子どもの安全教育を充実させるための方策及び「学校等」(※2)、「通学路等」(※3)、「子どもが利用する事業所等(※4)及び交通機関」における防犯上の方策並びに「児童虐待の防止」及び「子どもの性犯罪・性暴力被害の防止」を示すことにより、子どもの安全確保を図る
(2)日常生活において被害に遭うおそれのある「侵入犯罪(※5)及び街頭犯罪(※6)」に加え、特に高齢者が被害の対象となる「特殊詐欺」(※7)及び「悪質商法」(※8)に対する防犯上の方策を示すことにより、高齢者の安全確保を図る
(3)主に女性が被害の対象となる「性犯罪等その他の犯罪」、「配偶者や交際相手からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)(以下「DV」という。)」 「ストーカー事案」(※9)における防犯上の方策を示すことにより、女性の安全確保を図る
(4)その他、「障害者」及び「外国人」のほか、犯罪の情勢に応じて防犯上の配慮を必要とする者に対する取組を図る
ことを目的とする。
子ども、高齢者、女性その他の特に防犯上の配慮を要する者の安全を確保するため、自らが犯罪の被害に遭わないための自主的な取組を図ることに加え、地域住民、事業者、民間の関係団体、行政等様々な主体が協働・連携した地域ぐるみの取組を行うものとする。
また、子どもの安全確保においては、保護者、学校等も加え、地域ぐるみで子どもを守り育む取組を行うものとし、関係法令に照らし、子どもの発育段階、学校等の状況その他地域の実情等に応じて運用するものとする。
*1 | 条例第12条 | 【「減らそう犯罪」ひろしま安全なまちづくり推進条例】 第12条…県は、子ども等要配慮者の安全を確保するための防犯上の指針を定めるものとする。 |
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*2 | 学校等 | 学校又は児童福祉施設等 | |
*3 | 通学路等 | 子どもが通学、通園等の用に供している道路及び利用する公園、広場等 | |
*4 | 子どもが利用する事業所等 | 商業施設、スポーツ施設、遊戯施設、学習施設等子どもが利用するすべての事業所、店舗等 | |
*5 | 侵入犯罪 | 住宅等の建物に侵入して行われる犯罪で、侵入強盗や侵入窃盗、住居侵入のこと。 侵入窃盗のうち一般住宅をねらう「空き巣(あきす)」・「忍込み(しのびこみ)」・「居空き(いあき)を住宅対象侵入窃盗という。 「空き巣」…家人等が不在の住宅に侵入し金品を盗むもの 「忍込み」…夜間、家人等が就寝した頃に住宅に侵入し金品を盗むもの 「居空き」…家人等が昼寝や食事中等に住宅に侵入し金品を盗むもの 侵入犯罪とは? 【警察庁ホームページ】l |
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*6 | 街頭犯罪 | 道路、公園、駐車場・駐輪場、駅等の街頭で発生するひったくりや路上強盗、自転車盗・自動車盗等 | |
*7 | 特殊詐欺 | 被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪の総称 〇オレオレ詐欺 親族・警察官等を装い、親族が起こした事件・事故に対する示談金等を名目に金銭等をだまし取る手口 〇預貯金詐欺 親族・警察官等を装い、「あなたの口座が犯罪に利用されており、キャッシュカードの交換手続きが必要」などの名目で、キャッシュカード、クレジットカード等をだまし取る手口 〇還付金詐欺 税金還付等に必要な手続きを装って被害者にATMを操作させ、口座間送金により財産上の不法の利益を得る手口等 特殊詐欺の手口 【広島県警察ホームページ】 |
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*8 | 悪質商法 | 一般消費者を対象に、組織的、反復的に敢行される商取引であって、その商法自体に違法又は不当な手段・方法が組み込まれた商法 〇点検商法 「無料で点検に来た」などと言って来訪し、「工事をしないと危険」などと不安をあおって高額な工事やサービスを契約させる商法 〇訪問販売 「布団を見せてほしい」などと言って来訪し、「布団が古く身体によくない」などと不安をあおって高額な布団を強引に契約させる商法等 悪質商法の主な手口 【広島県警察ホームページ】 |
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*9 | ストーカー事案 | 好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その相手等に対して、「つきまとい」等の行為を反復して行う事案 ストーカー被害を未然に防ぐことを目的とした、警察庁の情報発信ポータルサイト 【警察庁ホームページ】 |