警察行政手続サイトを利用した申請(届出)手続
印刷用ページを表示する掲載日2024年1月4日
行政手続のオンライン化について
令和3年6月1日から、警察が主管する一部の行政手続の申請(届出)について、オンラインによる受付を開始しました。
行政手続のオンライン化は、これまで開庁時間内という制限のあった受付時間を24時間受付可能とし、また、申請に必要な来庁回数を減少させるといった、利用者の負担を軽減、利便性を向上させる取組です。
オンライン申請の仕組み
この取組は、警察庁のホームページの中に、オンライン申請が可能となる
「警察行政手続サイト」URL:https://proc.npa.go.jp/
を開設し、
- 申請者が同サイトから発行されるワンタイムURLに接続して申請のデータを送信
- 申請先警察署がデータを受信し、審査を開始
- 申請先警察署において申請者が許可証等を受領
という手順で、都道府県警察に対する申請(届出)を全国の警察署等にオンラインで申請することができます。
対象の手続
対象の手続は、次のとおりです。
道路交通法関係
- 道路使用許可の申請(道路交通法第78条第1項)
※ 定型的なもの及び反復継続して行うものに限ります - 道路使用許可証の記載事項の変更の届出(道路交通法第78条第4項)
※ 申請者等の氏名・住所の変更等
※ 定型的なもの及び反復継続して行うものに限ります - 道路使用許可証の再交付申請(道路交通法第78条第5項)
- 安全運転管理者の選任の届出(道路交通法第74条の3第5項)
- 副安全運転管理者の選任の届出(道路交通法第74条の3第5項)
- 安全運転管理者の解任の届出(道路交通法第74条の3第5項)
- 副安全運転管理者の解任の届出(道路交通法第74条の3第5項)
- 安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出(広島県道路交通法施行細則第10条の2第3項)
- 副安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出(広島県道路交通法施行細則第10条の2第3項)
- 通行禁止道路通行許可の申請(道路交通法施行規則第5条第1項)
※ 定型的なもの及び反復継続して行うものに限ります - 駐車の許可の申請(広島県道路交通法施行細則第6条第3項)
※ 定型的なもの及び反復継続して行うものに限ります - 制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可の申請(道路交通法施行規則第8条第1項)
※ 定型的なもの及び反復継続して行うものに限ります - 制限外牽引許可の申請(道路交通法施行規則第8条の5第1項)
※ 定型的なもの及び反復継続して行うものに限ります
大規模災害に伴う交通規制実施要領関係
- 規制除外車両の事前届出(規制除外車両の確認に係る事前届出に関する規程第5条第1項)
自動車運転代行業法関係
- 申請書記載事項の変更の届出(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第8条第1項)
小型無人機等飛行禁止法関係
- 小型無人機等の飛行に関する通報(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第10条第3項)
警備業関係
- 服装の届出(警備業法第16条第2項)
- 服装の変更の届出(警備業法第16条第3項)
- 廃止の届出(警備業法第10条第1項)
- 護身用具の届出(警備業法第17条第2項)
- 護身用具の変更の届出(警備業法第17条第2項)
- 営業所の届出等(警備業法第9条)
※ 警備業者が、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときの届出に限る。
古物営業関係
- 仮設店舗における営業の届出(古物営業法施行規則第14条の2)
※ 古物商が仮設店舗で営業を営む場合において、その場所の所轄警察署長を経由して提出するものに限る。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律関係
-
責任者の選任の届出
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第17条第1項)
手続に関する注意点
警察行政手続サイトを利用したオンライン申請につきましては、次の点にご注意ください。
- オンライン申請につきましては、専用サイトからの申請に限らせていただきます。
※ 専用サイト「警察行政手続サイト」 - 申請内容や添付資料等に不備がある場合、電話又は電子メール等で補正を求めることがあります。
- 補正に従われない又は要件に適合しない等の理由から、申請を適正に受理することができないことがあります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)