請願・陳情
請願・陳情は、県民の皆さんの意見や要望を直接県政に反映させるための大切な制度です。
県の行政に対して意見や要望があるときは、県議会に直接、請願や陳情を提出することができます。
請願を提出するときは、県議会議員の紹介が必要ですが、陳情は県議会議員の紹介がなくてもできます。
陳情を受理したときは、各常任委員会所管別に陳情一覧表を作成し、所管の常任委員会等に送付します。
【請願書・陳情書の様式例】
特に定まった様式はありませんが、次の例を参考に請願趣旨・請願事項を簡明に記載してください。
請願書様式例をダウンロードできます。 請願書様式例 (Wordファイル)(57KB)
【請願書の提出要領】
県議会に対する請願については、地方自治法、本県議会会議規則等にその要件及び手続きを規定していますが、効率的な審査を行うため、次の要領で提出してください。
1 請願は邦文を使用した文書(大きさはA4版)により提出してください。
2 「1 請願趣旨」には、請願するに至った理由や現在の状況などを記載してください(350字程度)。
3 「2 請願事項(項目)」には、請願する事項を具体的かつ簡明に記載してください。
4 請願書の表紙に紹介議員(1名以上)の署名又は記名押印を受けてください。
5 請願書には、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合にはその所在地)を記載し、請願者(法人の場合にはその名称を記載し、代表者)が署名又は記名(ゴム印や印刷等で記載の場合)・押印してください。なお、提出後、代表者等に変更があった場合には、変更届を提出してください。
6 署名簿を添付する場合には、代表者名の次に「外○○名」と記載してください。なお、名簿に署名した人は、代表者と同様に請願者として取り扱われます。
7 請願書は2部提出してください。1部は、請願が採択された場合に知事等に送付します。なお、請願が議決された場合には、審査結果(採択、不採択)を請願者に通知します。
8 請願書は県議会事務局秘書課に提出してください。
なお、いただいた個人情報は、提出された請願及び陳情に係る事務の目的以外に使用されることはありません。
不明な点があれば、下記までお問い合わせください。
広島県議会事務局議事課(082-513-4731(ダイヤルイン))