意見書(トンネルじん肺根絶に向けた抜本的な対策を求める意見書)平成24年6月定例会
発議第8号
意見書
トンネルじん肺根絶に向けた抜本的な対策を求める意見書
国民が豊かで健全な社会生活を営む上で、安全で健康的な職場環境は極めて重要であるが、根本的な治療法がいまだに確立していないじん肺は、現在でもトンネル建設工事等において発生し続けており、社会問題となっている。
こうした中、全国で争われたトンネルじん肺訴訟において示された司法判断を受け、平成19年6月に、訴訟原告・弁護団と国との間で「トンネルじん肺防止対策に関する合意書」が調印され、和解が成立した。
このことを受け、国は、技術進歩や作業方法の変化による粉じんの発生量の増加等に対応するため、平成20年3月に第7次粉じん障害防止総合対策を策定し、トンネル等建設工事における対策等を強化してきたが、いまだ十分な成果を上げるに至っていない。
よって、国におかれては、工事発注者及び施行者に対する適切な指導を実施するとともに、次の事項を含めたトンネルじん肺の抜本的な対策を早急に講じられるよう強く要望する。
- 「トンネルじん肺防止対策に関する合意書」に基づき、トンネルじん肺根絶のための対策を速やかに実行すること。
- トンネルじん肺被害者の早期救済を図るため、「トンネルじん肺基金制度」を早急に創設すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年7月2日