意見書(介護保険制度改正に関する意見書)平成17年2月定例会
発議第5号
意見書
介護保険制度改正に関する意見書
平成12年4月に導入された介護保険制度の改革関連法案が今国会に提出されている。この改正案は、高齢化の一層の進展等社会経済情勢の変化に対応して、新たな介護予防サービスの創設などによる予防重視型システムへの転換や施設給付の見直しなどを図ることにより、制度の持続可能性の確保を目指している。介護サービスの利用者が急増する中で、制度の抜本的見直しは避けられない状況であるが、今回の見直しでは、現在40歳以上から徴収している介護保険料の徴収年齢の引き下げと給付の対象を障害者に広げることについては結論に至らず、社会保障制度全般との一体的な見直しとあわせて検討し、その結果に基づいて、平成21年度を目途に所要の措置を講じることとされた。介護費用は今後さらに増大することが予想されるが、先送りされた二点の制度改正はともに財政的な事情がその背景にあり、導入の可否については、時期を含め、いずれもさまざまな意見があることから、説得力のある見直し作業が求められる。よって、国におかれては、介護保険制度の改正に当たり、広く国民に対して適切な情報の開示を行うとともに、保険者である市町村等の公共団体を交えての十分な議論により、納得のいく結論を導かれるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年3月15日