広島県主要農作物等種子条例(仮称)素案に係る県民意見の募集について
1 趣旨
優良な種子の生産・普及を各都道府県に義務付けた主要農作物種子法(以下「種子法」という。)については、昭和27年の制定以来都道府県が開発した「奨励品種」を生産者に提供することで、安定的な食糧の供給に大きな役割を果たしてきましたが、民間事業者が参入しにくいことなどを理由に、平成30年4月に廃止されました。
一方で、種子法廃止によって、種子の独占等による価格高騰や遺伝子組み換え品種の開発など、食糧の安定供給に対する、農業者・消費者への影響が懸念されています。
こうした中、主要農作物等の種子の生産及び普及に関する基本理念を定め、県の責務を明らかにするとともに、県が実施する施策その他必要な事項を定めることにより、奨励品種の種子の安定供給及び品質の確保を図り、本県農業の生産性の向上、持続的な発展及び食の安全に寄与することを目的とした「広島県主要農作物等種子条例(仮称)」の制定に向けた検討を進めています。
つきましては、この条例素案について、県民の皆様から広く御意見を募集します。
2 意見の募集期間
令和2年2月27日(木曜日)~令和2年3月26日(木曜日)【必着】
3 意見の提出方法
(1) 提出方法
「御意見記入用紙」にご記入の上、次のいずれかの方法によってご提出ください。
御意見記入用紙 (Wordファイル)(47KB)、 (PDFファイル)(102KB)をダウンロードされるか、又は広島県議会事務局政策調査課で配付しています。)
郵送: 〒730-8509 広島県広島市中区基町10番52号 広島県議会事務局政策調査課
Fax: 082-222-9600
メール: gikaichousa@pref.hiroshima.lg.jp
※電話での御意見の提出は受け付けておりませんので、御了承ください。
(2) その他
御意見は、条例案作成の参考とさせていただきます。
御意見に対する個別の回答はいたしませんが、同趣旨の内容をまとめ、御意見に対する考え方について、個人が識別される情報を除いた上で、県ホームページで公表する予定です。
4 資料の閲覧方法
(1) 閲覧期間・時間
令和2年2月27日(木曜日)~令和2年3月26日(木曜日)(土曜、日曜、祝日を除く。)
午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時を除く。)
※行政情報コーナーは午前8時45分から午後5時まで
(2) 閲覧場所
広島県主要農作物等種子条例(仮称)素案 (Wordファイル)(20KB)をダウンロードされるか、次表の各機関で閲覧できます。
機関名 | 住所 | 電話 | |
行政情報コーナー | 広島市中区基町10-52 | 県庁南館1階 | 082-513-2380 |
議会事務局総務課 | 議会棟1階 | 082-513-4721 | |
西部総務事務所総務課 | 広島市中区基町10-52 | 農林庁舎3階 | 082-513-5483 |
西部総務事務所総務第二課 | 廿日市市桜尾本町11-1 | 0829-32-1141 | |
西部総務事務所呉支所総務課 | 呉市西中央1-3-25 | 呉庁舎第2庁舎 | 0823-22-5400 |
西部総務事務所東広島支所総務課 | 東広島市西条昭和町13-10 | 東広島庁舎 | 082-422-6911 |
東部総務事務所総務課 | 福山市三吉町1-1-1 | 福山庁舎第3庁舎 | 084-921-1311 |
東部総務事務所総務第二課 | 尾道市古浜町26-12 | 尾道庁舎 | 0848-25-2011 |
北部総務事務所総務課 | 三次市十日市東4-6-1 | 三次庁舎第1庁舎 | 0824-63-5181 |
北部総務事務所総務第二課 | 庄原市東本町1-4-1 | 庄原庁舎 | 0824-72-2015 |
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