広島県主要農作物等種子条例
主要農作物等の種子の生産及び普及について、その基本理念を定め、県の責務を明らかにし、県が実施する施策その他必要な事項を定めることにより、奨励品種の種子の安定供給及び品質の確保を図り、もって本県農業の生産性の向上、持続的な発展及び食の安全に寄与するため、この条例を制定しました。
この条例では、主要農作物の品種改良並びに種子の生産、普及及び保存に当たり、県民の理解を促しながら、生産者をはじめ、関係者との連携及び相互理解の下に行うことや、酒米など各地域で従来から生産されている本県の特色ある農作物の種子の保存に努めることなどを基本理念としています。
また、この基本理念にのっとり、特定品種の種子を農業振興に有効活用し、特に奨励品種の種子については、安定供給及び品質確保に係る施策を計画的に推進することなどを県の責務としています。
今後は、農業関係事業者や種子の保存に取り組む団体などの関係機関としっかりと連携を図りながら、この条例に基づく取り組みを推進してまいります。
議員提案されたこの条例案は、令和2年6月30日の本会議において全会一致で可決され、同年7月6日に公布・施行されました。
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