介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションにおける事業所評価加算について,令和5年度の適合事業所は以下のとおりとなりました。
令和5年度事業所評価加算算定基準適合事業所一覧 (PDFファイル)
この加算は,申出の届出を行った事業所について,介護予防訪問リハビリテーションについては介護予防訪問リハビリテーション費を連続して3月以上算定した利用者,介護予防通所リハビリテーションについては選択的サービス(運動器機能向上サービス・栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を3月以上連続して受けた利用者の評価対象期間における要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。
基準の詳しい内容等については,以下のファイルのとおりですので,参照して下さい。
事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成18年厚労省課長通知) (PDFファイル)(1.06MB)
事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成24年改正新旧対照) (PDFファイル)(483KB)
事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成30年改正新旧対照) (PDFファイル)(148KB)
事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(令和3年改正新旧対照).pdf (PDFファイル)(91KB)
事業所評価加算対象事業所の決定に関する事務フロー図(概要) 等 (Excelファイル)(63KB) ※差替
※広島市,呉市,福山市,三次市に所在する介護予防訪問リハビリテーション事業所及び介護予防通所リハビリテーション事業所に係る適合事業所については,各市へお問い合わせ下さい。
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