介護保険法に基づく届出の電子申請システムへの対応について
介護保険法に基づく届出の電子申請システムへの対応について
○介護保険法に基づく全種類の届出・申請について、令和6年11月から、広島県電子申請システムによる受付を可能としました。
1 届出・提出方法
(1)広島県電子申請システムによる提出方法
下記ファイルを参照してください。
広島県電子申請システムによる届出の提出方法 (PDFファイル)(180KB)
電子申請システムを初めて利用させる方はこちらのファイルを参照し、利用者登録を行ってください。
電子申請システムの利用者登録方法について (Wordファイル)(463KB)
また、基本的な利用の流れについてはこちらのページにも記載されています。
(2)広島県電子申請システムによる提出先ページ一覧表
あらかじめ、添付書類をダウンロードして準備をしていただき、電子申請へお進みください。
提出先の手続き名 |
提出する書類 |
受付期間 |
○介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 ○添付書類
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居宅系 毎月15日までは翌月、16日以降は翌々月から算定 施設系(ショートステイ・特定含む) 届出日の翌月から算定
加算等が算定されなくなる状況が生じた場合(※1) |
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変更届出書 指定特定施設入居者生活介護指定変更申請書 介護老人保健施設・介護医療院管理者承認申請書 介護老人保健施設・介護医療院広告事項許可申請書 介護老人保健施設・介護医療院開設許可変更申請書 介護老人保健施設・介護医療院開設許可(更新)申請書 指定介護老人福祉施設指定(更新)申請書 指定居宅サービス事業者指定(更新)申請書 指定介護予防サービス事業所指定(更新)申請書 指定を不要とする旨の申出書 再開届出書 廃止・休止届出書 指定辞退届出書
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下記の図(※2)を参照 |
※1 加算等が算定されなくなる状況が生じた場合は、速やかにその旨を届け出る必要があります。この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定は行いません。
※2 介護保険法に基づく各種届出の提出期限について
届出の種類 |
提出期限 |
指定特定施設入居者生活介護指定変更申請書 介護老人保健施設・介護医療院管理者承認申請書 介護老人保健施設・介護医療院広告事項許可申請書 介護老人保健施設・介護医療院開設許可変更申請書 |
変更予定の2週間前 |
変更届出書 再開届出書 |
変更後10日以内 |
廃止・休止届出書 指定辞退届出書 |
廃止・休止の日の1か月前まで |
指定を不要とする旨の申出書 |
随時 |
介護老人保健施設・介護医療院開設許可(更新)申請書 指定介護老人福祉施設指定(更新)申請書 指定居宅サービス事業者指定(更新)申請書 指定介護予防サービス事業所指定(更新)申請書 |
(指定・開設許可) 指定または開設許可を受ける月の前々月の末日まで (更新) 指定権者が定める期日まで |
2 手数料を伴う申請(新規指定、更新申請等)に係る手数料の納入方法について
手数料を伴う申請について、令和6年11月から、広島県電子申請システムの一機能である電子収納機能を使用し、インターネット上で手数料の納付が可能となっています。
納付方法については下記ホームページ等をご参照ください。
3 電子申請システムに関する問い合わせ先
【コールセンター】
固定電話コールセンター Tel:0120-464-119(フリーダイヤル)
(平日 9時00分~17時00分 年末年始除く)
携帯電話コールセンター Tel:0570-041-001(有料(ナビダイヤル))
(平日 9時00分~17時00分 年末年始除く)
Fax:06-6455-3268
電子メール:help-shinsei-hiroshima@s-kantan.com
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