令和6年度介護報酬改定に伴い、協力医療機関と実効性のある連携体制を構築する観点から、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称や取り決め内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
ついては、つぎのとおり必要書類を提出してください。
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、(介護予防)特定施設入居者生活介護
サービス種類 | 事業所・施設の所在地 | 提出先 |
---|---|---|
介護老人福祉施設、介護老人保健施設 | 広島市、呉市、福山市、三次市を除く県内市町 | 医療介護基盤課 |
介護医療院、(介護予防)特定施設入居者生活介護 | 大竹市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、坂町、熊野町、北広島町、安芸太田町 | 西部厚生環境事務所 |
竹原市、東広島市、大崎上島町 | 西部東厚生環境事務所 | |
三原市、尾道市、府中市、世羅町、神石高原町 | 東部厚生環境事務所 | |
庄原市 | 北部厚生環境事務所 |
※ 広島市、呉市、福山市、三次市に所在の事業所・施設においては、各市へ確認してください。
・ (別紙1)協力医療機関に関する届出書 〇 様式 (Excelファイル)(50KB)、記載例1 (Excelファイル)(53KB)、記載例2(複数の協力医療機関を定めている場合) (Excelファイル)(53KB)
・ (別紙)協力医療機関一覧 〇 別紙様式 (Excelファイル)(12KB)、記載例(複数の協力医療機関を定めている場合) (Excelファイル)(14KB)
・ 各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)の写し
原則、電子申請システムによります。下記の手続名をクリックして申し込んでください。
当該届出書を提出した後、協力医療機関の名称及び協力医療機関との契約内容に変更があった場合も、速やかに当該届出書を提出してください。なお、協力医療機関の名称の変更がある場合、併せて変更届も提出する必要があります。
下記の協力医療機関の要件の1から3((介護予防)特定施設入居者生活介護の場合は、要件1と2)のすべてを満たす必要があります。
協力医療機関を確保するための計画を別紙1に記載してください。
No. | 要件の内容 |
---|---|
1 |
入所者(入居者)の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。 |
2 | 当該介護保険施設又は事業所からの診察の求めがあった場合において診察を行う体制を、常時確保していること。 |
3 |
入所者の病状が急変した場合において、当該介護保険施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診察を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 |
注1 3については病院のみ
注2 (介護予防)特定施設入居者生活介護の場合は、1、2のみ
注3 上記要件1~3を満たす協力医療機関を定めることについて、令和9年3月31日までの経過措置があるため、それまでは努力義務となっています。
注4 (介護予防)特定施設入居者生活介護において、上記要件1、2を満たす協力医療機関を定めることについては、努力義務となっています。